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更新日:2021年8月2日

ページID:27630

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(8)年金

子どもの頃から障害があります。障害基礎年金を受けることができますか。

障害基礎年金の支給は20歳からです。
受けられる年金には、1級と2級があり、障害の程度によって決められます。障害の程度が該当していると思われる場合は、下記相談窓口にて障害基礎年金の決定請求の手続きを行ってください。
(注)相談は20歳前からできますが、請求書類の提出は20歳を過ぎてからになります。
(1)初診日が、20歳未満・第1号被保険者・国内居住の60歳以上65歳未満の場合:地域振興課国民年金係
(2)初診日が(1)または第3号被保険者の場合:江戸川年金事務所

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お問い合わせ

江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

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