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更新日:2026年2月24日

ページID:27618

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(4)特別障害者手当

 手当を申請した後に必要な手続きはありますか。

申請後、医師の判定を経て手当の認定を行います。
手当の受給にあたり、判定の結果障害の「有期認定」がされることがあります。
有期の2か月前に診断書の提出について文書を送ります。
診断書を提出いただき、再度判定を行います。

 住所・氏名・振込先の口座を変更したいです。

住所・氏名・支払方法変更届の提出が必要です。以下の通りお手続きをお願いします。

  • 電子申請でのお手続き
    マイナポータルのぴったりサービスから電子申請ができます。
    (サービスを利用するには、マイナポータルへの登録およびマイナンバーカードが必要になります。)
    下記のリンクから申請してください。
    氏名変更/住所変更/支払方法変更の届出別ウィンドウで開きます
  • 窓口でのお手続き
    障害者福祉課窓口まで直接お越しください。
  • 郵送でのお手続き
    障害者福祉課自立援助係宛てに住所・氏名・支払方法変更届をお送りください。
    「申請書ダウンロード一覧」のページからダウンロードすることもできます。

 手当を受給していた家族が亡くなりました。手当の請求はできますか。

請求ができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

 届出が必要な場合とはどのようなときですか。

毎年8月に現況届を提出していただきます。
また、次の場合はすぐに届出をしてください。

  • 施設入所をしたとき
  • 病院、診療所、老人保健施設等に3か月を超えて入院したとき
  • 金融機関を変更したとき
  • 死亡されたとき
  • 年金受給開始、年金受給額変更
  • 住所、氏名が変更になったとき
  • 障害の程度が変わったとき

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お問い合わせ

江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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