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更新日:2024年1月19日

ページID:27611

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(3)児童育成手当(障害手当)

 保護者が障害者となりました。児童育成手当は申請できますか。

重度の障害があり18歳までの子を養育している方は、児童育成手当(育成手当)の対象となる場合があります。
詳しくは「児童育成手当(育成手当)」のページをご覧ください。

 障害のある子どもがいます。児童育成手当の申請はできますか。

障害の程度や手帳の有無により、対象となる手当が異なります。
詳しくは「手当のページ」をご覧いただくか、お問い合わせください。

 振込先の口座を変更したいです。

変更届の提出が必要です。窓口又は郵送で手続きをお願いします。
「申請書ダウンロード一覧」のページからダウンロードすることもできます。

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 手当の振込先を親族や友人等に指定することはできますか。

ご本人名義の口座への振込に限ります。

 手当を受給していた家族が亡くなりました。手当の請求はできますか。

支給要件となっていた児童の方に支給することができます。
詳しくはお問い合わせください。

 届出が必要な場合とはどのようなときですか。

毎年6月に現況届を提出していただきます。
また、次の場合はすぐに届出をしてください。

  • 施設入所をしたとき
  • 金融機関を変更したとき
  • 受給者が死亡されたとき
  • 児童が死亡されたとき
  • 住所、氏名を変更されたとき
  • その他申請した事項に変更が生じたとき

児童育成手当(障害手当)は課税所得になりますか。

児童育成手当(障害手当)は、課税所得に該当して「雑所得」に分類されます。

受給者の方の所得によっては、所得税及び住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要となる場合があります。

また、児童育成手当(障害手当)のほかに、心身障害者福祉手当、難病患者福祉手当、重度心身障害者手当、児童育成手当(育成手当)、乳児養育手当も同様に課税所得の対象となります。

併給されている場合は合計金額で申告してください。

詳しくは、住民税については課税課課税第一係・課税第二係、所得税については最寄りの税務署にお問い合わせください。

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お問い合わせ

江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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