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更新日:2025年2月21日

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児童育成手当

児童育成手当とは、離婚・死亡・遺棄などの理由で、父親もしくは母親と生計を同じくしていないひとり親世帯等の児童の福祉の増進を図るために設けられた手当です。

お知らせ

支給対象

江戸川区内に住所があり、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母、または父母に代わって児童を養育している方。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が下記の程度の障害にある児童
    身体障害者手帳1級から2級程度、その他重度の内部障害を有するとき
    精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にあるとき
  • 父又は母が生死不明である児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出生した児童

(注)原則父又は母と住所が別になる必要がありますが、障害要件等一部例外があります。

(注)「障害手当」については、障害者福祉課自立援助係でおこなっています。

次に該当する場合は受けられません

  • 児童が児童福祉施設(一部施設を除く)などに入所したとき
  • 婚姻届を提出していなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
  • 父母または養育者の住所が江戸川区内にないとき

所得制限

手当の支給には所得制限があり、申請者の前年中(1月~7月分の手当は前々年中)の所得額が限度額以上の場合、申請はできません。

申請時に所得制限限度額を超えていた方も、翌年度の所得にっては支給対象となる可能性があります。毎年7月になりましたら、再度ご確認ください。

ご不明な点がありましたら、江戸川区役所児童家庭課援護係【電話:5662-1259】までご連絡ください。

(注)所得の確認について(PDF:1,133KB)別ウィンドウで開きます

<所得制限限度額一覧>

所得とは、就労等による所得の額から各種控除を引いたものとなります。

【対象とする所得】=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-各種控除

扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
扶養親族1人増すごと 380,000円を加算

その他加算

<老人控除対象配偶者または老人扶養親族>
1人につき100,000円
<特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族>
1人につき250,000円

各種控除(申告していることが必要です)

控除の種類 控除額
社会保険料控除(一律) 80,000円
給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合(一律) 100,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
勤労学生控除 270,000円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 控除相当額

手当額

支給対象児童1人につき月額13,500円

(注)児童育成手当は、課税所得に該当して「雑所得」に分類されます。受給者の方の所得によっては、所得税及び住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要となる場合があります。

詳しくは、住民税については、課税課課税第一係・課税第二係、所得税については、最寄りの税務署にお問い合わせください。

手当の手続き

必ず申請者ご本人が、江戸川区役所児童家庭課(本庁舎東棟2階4番)窓口にて申請をしてください。代理人による申請はできません。

申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。

申請に必要なもの(世帯状況により、別途書類が必要な場合があります)

  • 申請者名義の口座情報のわかるもの(普通預金通帳、キャッシュカード等)
  • 申請者および児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)発行から1ヵ月以内のものとします。現在の戸籍で、離婚や死亡などの支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。児童扶養手当と同時に申請する場合は省略することができます。
  • マイナンバー関係書類
  1. マイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票等)
  2. 来所した方の身元確認ができる書類(1点で確認可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等。2点で確認可能なもの:年金手帳、社員証、母子手帳、公共料金領収書等)

<注意>支給要件や世帯の状況により、上記の書類だけでは申請できない場合もあります。また、上記以外に別途書類の提出や、民生委員の調査等をお願いする場合があります。詳しくは江戸川区役所児童家庭課(本庁舎東棟2階4番)窓口にてご案内します。オンライン相談別ウィンドウで開きますによる事前相談も可能です。

窓口混雑予想と手続き時間

窓口混雑予想と手続き時間のページ

支給の時期

支給月の各12日頃(土曜、日曜、祝日の場合はその前日)に支給します。

金融機関によっては若干日数を要することがあります。

振込前に通知等は送付していません。通帳記入で振込の確認をしてください。

支給月 支給対象月
2月 10月~1月分
6月 2月~5月分
10月 6月~9月分

 

児童育成手当を受給中の方の必要な手続き

現況届

児童育成手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。現況届を提出しませんと、手当のお支払ができなくなりますので、ご注意ください。現況届は毎年8月上旬に郵送でお届けします。
また現況届では、所得状況の調査も行いますので、必ず所得税や特別区民税の申告をしてください。現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には、「児童育成手当現況審査結果通知書」を送付します。

受付期間内であれば電子申請(ぴったりサービス)による提出も可能です。

申請内容の変更

手当を受給中に次のようなことがありましたら、速やかにお届けください。

受給資格がないま手当を受給していると、遡(さかのぼ)って手当の全額を一括返済いただくことになります。ご注意ください。

  • 区内で転居した
  • 受給者又は児童の氏名を変更した
  • 手当の対象児童と同居あるいは別居となった
  • 受給者の所得を修正申告した
  • 受給者(母又は父)が婚姻した、もしくは事実上の婚姻と同様の状態になった
  • 児童福祉施設に入所したり、里親に委託された
  • 受給者が児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった)
  • 児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった
  • 受給者が江戸川区に住所を有しなくなった
  • 受給者または児童が死亡した
  • 児童の父または母が行方不明や、児童を遺棄していることを理由に手当を受給している場合で、父もしくは母から手紙や連絡があった
  • 拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含む)
  • 外国籍の受給者の方で、「在留期間」が切れてしまい、「在留資格なし」の期間が発生した

(注)対象児童が18歳年齢到達により、年度末の3月31日で自動的に支給対象ではなくなる場合、届出は必要ありません。

郵送申請について

下記の届出については、申請書をダウンロードし郵送で申請することができます。印刷する際には、必ずA4版の普通紙で印刷してください。

郵送申請のほかに電子申請(ぴったりサービス)の利用も可能です。

手当の振込先金融機関を変更したいとき

口座振替依頼書(PDF:112KB)別ウィンドウで開きます

(注)口座番号と名義は、手当受給者ご本人様のものをご記入ください。
(注)「通帳の表紙の裏面(店番・口座番号・口座名義が記載されている部分)」または「キャッシュカード(店番・口座番号・口座名義が記載されている部分)」の写しも一緒にお送りください。

郵送先

〒132-8501
江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区役所子ども家庭部児童家庭課援護係

電子申請(ぴったりサービス)について

以下の届出については、電子申請(ぴったりサービス)から届出の受付も行っています。

電子申請(ぴったりサービス)の利用に必要なもの

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 「パソコン及びICカードリーダライタ」又は「マイナンバーカードに対応したスマートフォン」
  • 電子証明書の暗証番号

(注)申請時点で児童育成手当の受給資格がある方が利用可能です。

電子申請(ぴったりサービス)の手順について

  1. 上記手続き一覧から、申請する手続きを選択する
    (例)「児童育成手当の現況届」
  2. マイナポータルサイトからログインする
    (注)利用者登録が完了していない方は、登録手続きからお願いします。
  3. 入力案内に沿って申請する

申請状況の確認について

マイナポータルにログイン(利用者登録)してから電子申請を行うと、手続きの処理状況(処理中、完了等)を確認できます。また、利用者登録時にメールアドレスを登録すると、区担当部署が手続きの処理状況を変更した際、登録したメールアドレスに通知がされます。

使い方別ウィンドウで開きます

(注)ログインせずに電子申請を行った場合、手続きの申請状況を確認することはできません

児童育成手当についての問い合わせ

江戸川区役所子ども家庭部児童家庭課援護係

(区役所本庁舎東棟2階4番窓口)

電話:03-5662-1259

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このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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