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更新日:2023年10月6日

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児童扶養手当の支給制限について(児童扶養手当法13条の3による一部支給停止制度について)

平成14年の法改正により、「児童扶養手当中心の経済支援」であったひとり親家庭の支援について、「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られ、児童扶養手当制度は「離婚等による生活の激変を一定期間緩和するための給付」とされました。
この見直しにより、平成20年4月から、児童扶養手当の受給から5年等を経過する要件にあてはまる受給者(父母に限る)で、障害、病気、親族の介護等のために就労困難な事情がないにもかかわらず、就労や求職活動をして自立に向けて努力していない場合には、5年等を経過した翌月の手当から、支給手当額の2分の1を支給停止とする制度に変わりました。
5年等を経過する要件に該当した場合は、就労している、就労困難な事情があるなどの確認のため、新たに届出が必要となりましたので、お知らせいたします。

手当の受給から5年等を経過する要件

次のうちのどちらか早いほうになります。

  • 手当の支給開始から5年(全部支給停止の期間も含みます)を経過したとき
  • 児童が手当の支給要件に該当した日(例:父母の離婚等で父から生計維持されなくなり、手当の支給要件対象児童となった日)から7年を経過したとき

(注)ただし、手当の認定請求(認定された増額の額改定請求を含みます。)をした日に3歳未満の児童を監護していた場合は、この児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したとき(8歳に達したとき)となります。

一部支給停止適用除外(2分の1の支給停止とならない)事由

  • 働いている
  • 求職活動や職業訓練校に通うなど、自立を図るための活動をしている
  • 身体上又は精神上の障害がある
  • けがや病気により働くことができない
  • あなたの児童や親族が障害、けが、病気、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため働くことができない

必要な手続き

  • 該当する方には、区から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されます。
    その案内にしたがって、定められた期限までに「一部支給停止適用除外事由届」と「その事由を証明する関係書類」を提出してください。
    この届を提出することにより、5年等経過後も、経過前の月と同額の手当を受給することができます。
  • 上の「一部支給停止適用除外(2分の1の支給停止とならない)事由」のいずれにも該当しない場合は、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」に示されている期限までに、担当窓口に必ずご相談ください。

(注)令和5年7月1日から、ぴったりサービス(電子申請)でも届出の受付を開始しました。

児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届別ウィンドウで開きます

届出後、2分の1の支給停止とならない期間

手当の受給から5年等経過した月の翌月から7月(現況届の提出時期前)までとなります。その後の手当については「現況届」の際に「一部支給停止適用除外事由届」と証明書類を提出することにより、その年度の手当額(11月から翌年の10月まで)は、2分の1の支給停止となりません。ただし、所得の状況や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。

支給制限についてQ&A

Q1.児童扶養手当のほか児童育成手当ももらっていますが、どうなりますか?

A1 制度が変わるのは児童扶養手当です。児童育成手当は変更ありません。

Q2.「手当を受給から5年等経過する要件」がよくわかりません。

A2 ひとり親家庭になってから、すぐに申請して手当をもらっている方は手当をもらってから5年で要件にあてはまります。ひとり親家庭となってすぐに手当を申請しなかった場合は、ひとり親家庭となってから7年たつのと手当をもらってから5年たつのとを比べて、どちらか早いほうになります。また、手当を申請したときに、3歳未満の児童がいた場合には、その児童が8歳になったときとなります。(Q6をご覧ください。)

Q3.孫を養育して手当をもらっていますが、その場合どうなりますか?

A3 今回の制度改正(2分の1の支給停止)の要件にあてはまるのは児童の父または母として手当をもらっている方です。養育者としてお孫さんを養育している間は要件にあてはまりません。

Q4.手当をもらって5年たつと、すぐに手当額は2分の1の支給停止となりますか?

A4 手当の受給から5年等経過する要件にあてはまっても、働いていたり、働く努力をしている場合、病気や障害、親族の介護をするために働けない場合は、必要な手続きをすれば今までどおりの手当をもらえます。5年たって、2分の1の支給停止となる要件にあてはまる方には、区から事前に「児童扶養手当に関する重要なお知らせ」が郵送されます。そのお知らせをよく読んで、「一部支給停止適用除外事由届」とその証明書類を提出すれば、今までどおりの手当をもらうことができます。

Q5.5年たっても、所得制限をこえているために手当をもらっていないときはどうなりますか?

A5 所得制限をこえているために手当が0円になっている場合、初回の届出は必要ありません。ただし、所得の修正申告をしたり、所得の高い家族と別居した場合で、所得を見直した結果、手当がもらえるようになった場合には、「支給停止関係届」のほかに、「一部支給停止適用除外事由届」とその証明書類の提出がすぐに必要になります。手続きについては担当窓口にお問い合わせください。
また、手当をもらって5年たった後の現況届の提出時期(8月)には届出が必要となります。

Q6.手当をもらって5年たっても、8歳より下の子どもがいると2分の1の支給停止にならないと聞いていましたが…?

A6 ひとり親家庭になり手当を申請したとき、または手当の受給者となってから新たな児童についての増額の申請をしたときに3歳未満の児童がいた方は、8歳より下(8歳未満)のお子さんがいる間は、原則として手当額が2分の1になることはありません。

Q7.届出書類を提出しなかった場合は手当がもらえなくなってしまいますか?

A7 手当額は2分の1の支給停止となりますが、まったくもらえなくなるわけではありません。

Q8.手当額が2分の1の支給停止になった場合は、この先、手当額がもとにもどることはないのですか?

A8 手当額が2分の1の支給停止となった後でも、働きはじめた場合は、その証明をもって働きはじめた月末までに届出を提出すれば、その月から10月までの手当は、もとにもどります。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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