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更新日:2023年1月20日
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児童扶養手当とは、離婚・死亡・遺棄などの理由で、父親又は母親と生計を同じくしていないひとり親世帯等の生活の安定と自立を促進するために設けられた手当です。
(注)申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細については下記マイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認について、及び「手当の手続き」をご覧ください。
平成29年11月13日より、マイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されました。申請する際は、マイナンバーの提示にご協力お願いします。マイナンバーの提示により添付書類の省略が可能となる場合があります。
児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整の見直しについてはここをご覧ください。
日本国内に住所があり、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者(注1))を監護している父又は母、または父母に代わって児童を養育している方。
(注1)「児童扶養手当法施行令別表第1」に定める程度の障害の状態にある者
(「身体障害者手帳」では、1級から3級程度が該当します)
母については次のいずれかに該当する児童を監護する場合。父については次のいずれかに該当する児童を監護し、生計を同じくする場合
(注)原則父又は母と住所が別になる必要がありますが、障害要件等一部例外があります。
区分 | 手当の全額を受給できる場合 | 手当の一部を受給できる場合 |
---|---|---|
児童1人の場合 | 月額43,070円 | 所得に応じて月額43,060円から10,160円の範囲で決定します |
児童2人の場合 | 月額53,240円(43,070円に10,170円を加算した額) | 児童1人の手当月額に所得に応じて10,160円から5,090円の範囲で加算した額 |
児童3人以上の場合 | 3人目から児童1人増えるごとに所得に応じて月額6,100円から3,050円の範囲で加算した額 | |
2021年全国消費者物価指数の実績値(対前年比▲0.2%)が公表され、令和4年4月からの児童扶養手当額については、0.2%の引き下げとなります。 手当の月額は、全国消費者物価指数の変動などにより、改定があります。 |
第一子手当額=43,060-((受給者の所得額-[全部支給の所得制限額(注4)-80,000])×0.0230070[10円未満四捨五入])
第二子手当額=10,160-((受給者の所得額-[全部支給の所得制限額-80,000])×0.0035455[10円未満四捨五入])
第三子手当額=6,090-((受給者の所得額-[全部支給の所得制限額-80,000])×0.0021259[10円未満四捨五入])
(注4):所得制限額は下記<所得制限限度額一覧>をご覧ください。
扶養親族等の数 | 本人(全部支給の所得制限) | 本人(一部支給の所得制限) | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 |
570,000 |
2,000,000 |
2,440,000 |
1人 | 950,000 | 2,380,000 | 2,820,000 |
2人 | 1,330,000 | 2,760,000 | 3,200,000 |
3人 | 1,710,000 | 3,140,000 | 3,580,000 |
4人 | 2,090,000 | 3,520,000 | 3,960,000 |
扶養親族 1人増すごと |
380,000円を加算 | 380,000円を加算 | 380,000円を加算 |
(注)所得制限額一覧表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。
離婚・未婚(認知されていない方は除く)を事由として児童扶養手当を児童の母または父が申請する場合、児童の父親もしくは母親から前年に受けた養育費(離婚の方は離婚成立後に受け取ったもののみ)の80%が所得額に加算されます。
(注)所得の確認についてはここをご覧ください。(PDF:647KB)(別ウィンドウで開きます)
対象とする所得=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-各種控除+養育費(8割相当額)
(注)令和3年度所得より、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。
上表を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、勤労学生控除、障害者(普通・特別)、特定扶養控除(本人の場合のみ適用)、老人控除(注5)、寡婦(夫)・みなし寡婦(夫)(一般・特別)控除(注6)、ひとり親控除(注7)、長期・短期譲渡所得に係る特別控除(注8)、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(注9)
(注5)配偶者及び扶養義務者の場合は、扶養人数により異なる。
(注6)寡婦(夫)・みなし寡婦(夫)(一般・特別)控除は養育者および扶養義務者の方が対象となります。詳しくは児童家庭課援護係までご相談ください。みなし寡婦(夫)(一般・特別)控除については、令和2年度所得まで適用します。
(注7)令和3年度所得から適用します。対象者は養育者および扶養義務者の方です。
(注8)長期・短期譲渡所得については、特別控除額を控除した額を算定します。
(注9)令和3年度所得から適用します。
扶養義務者の範囲(民法第877条第1項に定める扶養義務者)
扶養義務者は、受給者等の直系血族及び兄弟姉妹で、受給者等と生計を同じくする者に限られます。原則として同居していれば生計同一となります。「同居していても生計は異なっている」と申したてる場合は、当該事実を明らかにする客観的な証明の提出が必要です。なお、児童に所得がある場合は、受給対象児童であっても受給者の扶養義務者となります。
手当は、毎年1月(11月、12月分)、3月(1月、2月分)、5月(3月、4月分)、7月(5月、6月分)、9月(7月、8月分)、11月(9月、10月分)に、2ヶ月分を6回に分けて、ご指定の口座に振り込みます(各10日<土曜、日曜、祭日の場合はその前日>)。
なお、金融機関によっては若干日数を要することがあります。
振込前に通知等は送付していません。通帳記入で振込の確認をしてください。
ただし、就労及び求職活動中の方や就労できない事情がある方は、「一部支給停止適用除外事由届出書(緑色)」+「関係書類」を期限内に提出することにより、手当は減額されません。
(詳細は[児童扶養手当の支給制限について]へ)
江戸川区役所児童家庭課の窓口で、面接を受けて必要な書類について確認し、申請書に添えて提出してください(申請時から1か月以上前に発行された証明書等では申請できませんのでご注意ください)。手当は、認定されたのち、受給することができます。
申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細についてはマイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認についてをご覧ください。また児童扶養手当は本人のみの申請となり、代理人による申請は受付が出来ませんのでご注意ください。
手当を受給中に次のようなことがありましたら、速やかにお届けください。
児童扶養手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。現況届を提出しませんと、手当のお支払ができなくなりますので、ご注意ください。
現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。また現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には、10月以降に「児童扶養手当証書」を送付します。
(注)現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなります。また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために提出が必要です。
(注)令和5年8月1日から令和5年8月31日まで、ぴったりサービスで児童扶養手当の現況届の受付を予定しております。申請の際はマイナポータルにログインしてから電子申請手続きをしていただくよう、お願いいたします。詳細は決まり次第、通知・ホームページ等でお知らせいたします。
ぴったりサービス(児童扶養手当の現況届)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
マイナポータルにログイン(利用者登録)してから電子申請を行うと、手続きの処理状況(処理中、完了等)を確認できます。また、利用者登録時にメールアドレスを登録すると、区担当部署が手続きの処理状況を変更した際、登録したメールアドレスに通知がされます。
(注)ログインせずに電子申請を行った場合、手続きの申請状況を確認することはできません。
7月1日から9月30日までの間に認定請求(新規申請)する方については、その年の11月支給分以降の児童扶養手当の額の改定に必要となる前年の所得を把握するため、認定請求(新規申請)を行った日からその年の10月31日までの間に、上記現況届に代わり所得状況届を提出していただきます。
(注)受給資格がないまま手当を受給していると、遡(さかのぼ)って手当の全額を一括返還いただくことになります。ご注意ください。
(注)対象児童が18歳年齢到達により、年度末の3月31日で「自然消滅」する場合、届出は必要ありません。
以下の届出については、申請書をダウンロードし郵送で申請することができます。印刷する際には、必ずA4版の普通紙で印刷してください。
児童扶養手当証書再交付申請書(PDF:97KB)(別ウィンドウで開きます)
口座振替依頼書(PDF:112KB)(別ウィンドウで開きます)
(注)口座番号と名義は、手当受給者ご本人様のものをご記入ください。
(注)「通帳の表紙の裏面(店番・口座番号・口座名義が記載されている部分)」または「キャッシュカード(店番・口座番号・口座名義が記載されている部分)」の写しも一緒にお送りください。
〒132-8501
江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区役所 子ども家庭部児童家庭課援護係
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