更新日:2025年4月1日
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児童扶養手当
児童扶養手当とは、離婚・死亡・遺棄などの理由で、父親又は母親と生計を同じくしていないひとり親世帯等の生活の安定と自立を促進するために設けられた手当です。
お知らせ
- 令和7年4月分より手当額が改定されます。
- オンラインによる事前相談
を開始しました。
支給対象
日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者(注))を監護している父又は母、または父母に代わって児童を養育している方。
(注)政令に定める程度の障害の状態にある者(「身体障害者手帳」では、1級から3級程度)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害を有する児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出生した児童
- 父母ともに不明である児童(孤児など)
(注)原則父又は母と住所が別になる必要がありますが、障害要件等一部例外があります。
次に該当する場合は受けられません
- 児童が児童福祉施設(一部施設を除く)などに入所したり、里親に預けられたとき
- 父又は母が婚姻届を提出していなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
- 父母または養育者の住所が国内にないとき
- 子の住所が国内にないとき
所得制限
手当の支給には所得制限があり、申請者及び扶養義務者(同居している三親等以内の直系親族及び兄弟姉妹)等のそれぞれの前年中(1月~10月分の手当は前々年中)の所得額が限度額以上の場合、申請・認定はできますが、手当は全部または一部が支給されません。
<所得制限限度額一覧>
所得額とは、就労等による所得の額から各種控除を引いたものとなります。
また、離婚・未婚(認知されていない方は除く)を事由として児童扶養手当を児童の母または父が申請する場合、児童の父もしくは母から前年に受けた養育費(離婚の方は離婚成立後に受け取ったもののみ)の8割が所得額に加算されます。
【対象とする所得】=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-各種控除+養育費(8割相当額)
扶養親族等の数 | 本人(全部支給の所得制限) | 本人(一部支給の所得制限) | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
扶養親族1人増すごと |
380,000円を加算 | 380,000円を加算 | 380,000円を加算 |
その他加算 | 老人扶養親族1人につき100,000円 特定扶養親族1人につき150,000円 |
老人扶養親族1人につき100,000円 |
老人扶養親族1人につき60,000円 |
(注)令和6年11月分(令和7年1月支給分)から全部支給及び一部支給に係る所得制限額が引き上げられました。
扶養義務者の範囲(民法第877条第1項に定める扶養義務者)
扶養義務者は、受給者等の直系血族及び兄弟姉妹で、受給者等と生計を同じくする者に限られます。原則として同居していれば生計同一となります。「同居していても生計は異なっている」と申したてる場合は、当該事実を明らかにする客観的な証明の提出が必要です。なお、児童に所得がある場合は、受給対象児童であっても受給者の扶養義務者となります。
各種控除(申告していることが必要です)
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
社会保険料控除(一律) | 80,000円 |
給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合(一律) | 100,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
寡婦控除(養育者または扶養義務者のみ) | 270,000円 |
ひとり親控除(養育者または扶養義務者のみ) | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 | 控除相当額 |
手当額
区分 | 手当の全額を受給できる場合 | 手当の一部を受給できる場合 |
---|---|---|
児童1人の場合 |
45,500円 |
所得に応じて月額45,490円から10,740円の範囲で決定 |
児童2人目以降の加算額 | 10,750円 | 児童1人の手当月額に所得に応じて10,740円から5,380円の範囲で加算した額 |
令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、3人目以降の児童に係る加算額が2人目の加算額と同額まで引き上げられました。 2023年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+3.2%)が公表され、令和6年4月からの児童扶養手当額については、3.2%の引き上げとなります。 手当の月額は、全国消費者物価指数の変動などにより、改定があります。 (注)児童扶養手当は非課税所得となります。 |
区分 | 手当の全額を受給できる場合 | 手当の一部を受給できる場合 |
---|---|---|
児童1人の場合 |
46,690円 |
所得に応じて月額46,680円から11,010円の範囲で決定 |
児童2人目以降の加算額 | 11,030円 | 児童1人の手当月額に所得に応じて11,020円から5,520円の範囲で加算した額 |
令和7年4月分(令和7年5月支給分)から、手当額が引き上げとなります。 2024年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+2.7%)が公表され、令和7年4月からの児童扶養手当額については、2.7%の引き上げとなります。 手当の月額は、全国消費者物価指数の変動などにより、改定があります。 (注)児童扶養手当は非課税所得となります。 |
手当額計算について
手当額計算式
【令和7年3月分まで】
第一子手当額=45,490-((受給者の所得額-[全部支給の所得制限額(注)])×0.025[10円未満四捨五入])
第二子手当額=10,740-((受給者の所得額-[全部支給の所得制限額])×0.0038561[10円未満四捨五入])
【令和7年4月分以降】
第一子手当額=46,680-((受給者の所得額-[全部支給の所得制限額(注)])×0.0256619[10円未満四捨五入])
第二子手当額=11,020-((受給者の所得額-[全部支給の所得制限額])×0.0039568[10円未満四捨五入])
(注):所得制限額は<所得制限限度額一覧>をご覧ください。
- 計算中の数値は、物価変動等の要因により改定される場合があります。
<所得制限限度額一覧>と比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
手当の手続き
必ず申請者ご本人が、江戸川区役所児童家庭課(本庁舎東棟2階4番)窓口にて申請をしてください。代理人による申請はできません。
申請が受理された月の翌月分から手当支給の対象となります。
申請に必要なもの(世帯状況により、別途書類が必要な場合があります)
- 申請者名義の口座情報がわかるもの(普通預金通帳、キャッシュカード等)
- 申請者および児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)発行から1ヵ月以内のものとします。現在の戸籍で、離婚や死亡など支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。
- マイナンバー関係書類
- マイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票等)
- 来所した方の身元確認ができる書類(1点で確認可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等。2点で確認可能なもの:年金手帳、社員証、母子手帳、公共料金領収書等)
- 年金受給額がわかるもの(公的年金等を受給している場合)
<注意>支給要件や世帯の状況により、上記の書類だけでは申請できない場合もあります。また、上記以外に別途書類や、民生委員の調査等の提出をお願いする場合があります。詳しくは江戸川区役所児童家庭課(本庁舎東棟2階4番)窓口にてご案内します。オンライン相談による事前相談も可能です。
窓口混雑予想について
窓口混雑予想について
支給の時期
支給月の各10日頃(土曜、日曜、祝日の場合はその前日)に支給します。
金融機関によっては若干日数を要することがあります。
振込前に通知等は送付していません。通帳記入で振込の確認をしてください。
支給月 |
支給対象月 | |
---|---|---|
1月 | 11月分・12月分 | |
3月 | 1月分・2月分 | |
5月 | 3月分・4月分 | |
7月 | 5月分・6月分 | |
9月 | 7月分・8月分 | |
11月 | 9月分・10月分 |
児童扶養手当認定後のサービス
児童扶養手当認定後(児童扶養手当証書がお手元に届いてから)以下の手続きができます。
児童扶養手当を受給中の方の必要な手続き
現況届
児童扶養手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。未提出の場合(注)、手当のお支払ができなくなりますので、ご注意ください。現況届は8月上旬に郵送でお届けします。
また現況届では、所得状況の調査も行いますので、必ず所得税や特別区民税の申告をしてください。現況届の審査結果は、10月以降に送付します。引き続き手当を受給できる方には、「児童扶養手当証書」をお送りします。
(注)現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなります。また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために提出が必要です。
受付期間内であれば電子申請(ぴったりサービス)による提出も可能です。
所得状況届
7月1日から9月30日までの間に認定請求(新規申請)する方は、11月支給分以降の児童扶養手当の審査判定のために必要な前年の所得確認をするため、その年の10月31日までの間に、現況届に代わり所得状況届を提出していただきます。所得状況届は認定決定後に郵送でお届けします。
受付期間内であれば電子申請(ぴったりサービス)による提出も可能です。
支給制限について(児童扶養手当法13条の3による一部支給停止制度について)
手当の支給を受けた父母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活と向上に努めなければならないことが、法律に明記されています(児童扶養手当法第2条の2)。そのため、受給者(養育者を除く)が、正当な理由がなく求職活動や厚生労働省令で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当の全部又は一部が支給されないことがあります(児童扶養手当法第14条の4)。具体的な手続き等は次のとおりです。
- 受給者(養育者を除く)に対する手当は、支給開始月から起算して5年(認定請求をした日に3歳未満の児童を監護する受給者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年)、又は支給要件に該当した月から起算して7年を経過したときは、手当額が2分の1に制限されるようになります。
- ただし、就労及び求職活動中の方や就労できない事情がある方は、「一部支給停止適用除外事由届出書(緑色)」+「関係書類」を期限内に提出し事由を認められた場合に、手当の支給制限を免除されます。5年等を経過するタイミングとその時以降の現況届提出の時にお送りします。
受付期間内であれば電子申請(ぴったりサービス)による提出も可能です。
(詳細は[児童扶養手当の支給制限について]へ)
申請内容の変更
手当を受給中に次のようなことがありましたら、速やかにお届けください。
受給資格がないまま手当を受給していると、遡(さかのぼ)って手当の全額を一括返還いただくことになります。ご注意ください。
- 区内で転居もしくは区外へ転出した
- 受給者又は児童の氏名を変更した
- 新たに扶養義務者と同居になった、もしくは扶養義務者と別居になった
- 手当の対象児童と別居となった
- 所得を修正申告した(受給者・対象児童・扶養義務者の修正申告を含む)
- 受給者(父母の場合)が婚姻した、もしくは事実上の婚姻と同様の状態になった
- 受給者が公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金等)や遺族補償等を受けるようになった(児童が、父母の受けている年金の加算対象になったときも含まれます)
- 児童が児童福祉施設に入所したり、里親に委託された
- 受給者が児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった)
- 児童が養子縁組をして、ひとり親でなくなった
- 受給者または児童が日本に住所を有しなくなった
- 受給者または児童が死亡した
- 児童の父または母が行方不明や、児童を遺棄していることを理由に手当を受給している場合で、父もしくは母から手紙や連絡があった
- 拘禁中の父または母が刑務所から出所した(仮出所を含む)
- 外国籍の受給者・支給対象児童の方で、「在留期間」が切れ、「在留資格なし」の期間が発生した
(注)対象児童が18歳年齢到達により、年度末の3月31日で自動的に支給対象ではなくなる場合、届出は必要ありません。
郵送申請について
以下の届出については、申請書をダウンロードし郵送で申請することができます。印刷する際には、必ずA4版の普通紙で印刷してください。
郵送申請のほかに電子申請(ぴったりサービス)の利用も可能です。
児童扶養手当証書を紛失・破損・汚損したとき
手当の振込先金融機関を変更したいとき
(注)口座番号と名義は、手当受給者ご本人様のものをご記入ください。
(注)「通帳の表紙の裏面(店番・口座番号・口座名義が記載されている部分)」または「キャッシュカード(店番・口座番号・口座名義が記載されている部分)」の写しも一緒にお送りください。
郵送先
〒132-8501
江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区役所子ども家庭部児童家庭課援護係
電子申請(ぴったりサービス)について
以下の届出については、電子申請(ぴったりサービス)から届出の受付も行っています。
- 児童扶養手当の現況届
(注)受付期間:8月1日から8月31日
- 児童扶養手当の所得状況届
(注)受付期間:8月1日から10月31日
- 児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届
- 児童扶養手当の証書再交付届
- 児童扶養手当の支払金融機関変更届(支払金口座振替依頼書)
電子申請(ぴったりサービス)の利用に必要なもの
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 「パソコン及びICカードリーダライタ」又は「マイナンバーカードに対応したスマートフォン」
- 電子証明書の暗証番号
(注)申請日時点で児童扶養手当の受給資格がある方が利用可能です。
電子申請(ぴったりサービス)の手順について
- 上記手続き一覧から、希望する手続きを選択する
(例)「児童扶養手当の現況届」 - マイナポータルサイトからログインする
(注)利用者登録が完了していない方は、登録手続きからお願いします - 入力案内に沿って申請する
申請状況の確認について
マイナポータルにログイン(利用者登録)してから電子申請を行うと、手続きの処理状況(処理中、完了等)を確認できます。また、利用者登録時にメールアドレスを登録すると、区担当部署が手続きの処理状況を変更した際、登録したメールアドレスに通知がされます。
(注)ログインせずに電子申請を行った場合、手続きの申請状況を確認することはできません
児童扶養手当についての問い合わせ
江戸川区役所子ども家庭部児童家庭課援護係
(区役所本庁舎東棟2階4番窓口)
電話:03-5662-1259
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