更新日:2024年2月28日
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児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整の見直しについて
- 令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の「児童扶養手当」算出方法が変わります。
- 障害基礎年金等を受給されている方の所得の範囲が見直されます。
(注)障害基礎年金等とは、障害基礎年金や障害補償年金などを指します。障害厚生年金は含まれません。
見直しの内容(令和3年3月分(令和3年5月支払)から)
- これまで、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できませんでしたが、「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
- 令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の児童扶養手当の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、遺族補償年金など)が含まれます。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(注1)のみを受給している方は、今回の改正後も変更はありません。
(注1)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償年金、障害厚生年金3級。
手当を受給するための手続き
- 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
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それ以外の方は、江戸川区への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
(注)必要な書類については、江戸川区役所児童家庭課援護係に確認してください。手当は、認定請求を受理したのち、審査を経て受給できるようになります。
支給開始月
通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
お問い合わせ先
〒132-8501
東京都江戸川区中央一丁目4番1号
子ども家庭部児童家庭課援護係
電話:03-5662-1259
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