更新日:2024年7月31日
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(7)重度心身障害者手当
手当を申請した後に必要な手続きはありますか。
申請後、東京都心身障害者福祉センターより判定実施日の連絡がありますので、判定を受けてください。
判定後に都から結果の通知が届きます。
振込先の口座を変更したいです。
口座振替変更届が必要です。詳しくはお問い合わせください。
手当を受給していた家族が亡くなりました。手当の請求はできますか。
未支払請求ができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
重度心身障害者手当は課税所得になりますか。
重度心身障害者手当は、課税所得に該当して「雑所得」に分類されます。
受給者の方の所得によっては、所得税及び住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要となる場合があります。
また、重度心身障害者手当のほかに、心身障害者福祉手当、難病患者福祉手当、児童育成手当(育成手当)、児童育成手当(障害手当)、乳児養育手当も同様に課税所得の対象となります。
併給されている場合は合計金額で申告してください。
詳しくは、住民税については課税課課税第一係・課税第二係、所得税については最寄りの税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ
江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874
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