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更新日:2024年1月19日

ページID:27500

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(1)手当全般

 障害があります。手当は申請できますか。

障害の状況や年齢により、対象となる手当が異なります。

詳しくは手当のページをご覧ください。

手当の申請は郵送でもできますか。

郵送でのお手続きも可能です。

手当により必要書類が異なります。詳しくは各手当のページをご覧いただくか、お問い合わせください。

手当のページ

 所得制限とは何ですか。

本人または扶養義務者の人数による限度額があります。

詳しくは各手当のページをご覧いただくか、お問い合わせください。

手当のページ

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 手当を受けていましたが、資格喪失の通知が届きました。再申請はできますか。

資格がなくなった理由により、再申請が可能な場合があります。

詳しくはお問い合わせください。

手当のページ

 施設に入所します。手当はどうなりますか。

受給している手当や入所する施設の種類により、手当の資格がなくなる場合があります。

詳しくは各手当のページをご覧いただくか、お問い合わせください。

手当のページ

 手帳の等級・度数が変更になりました。手当の金額は変わりますか。

受給している手当によっては、手当の資格がなくなったり金額が変更になる場合があります。

詳しくは各手当のページをご覧いただくか、お問い合わせください。

手当のページ

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 手当の振込日はいつですか。

手当の種類によって異なります。

なお、金融機関によっては若干日数を要する場合があります。

  1. 心身障害者福祉手当
    4月・8月・12月の10日までに振込み
  2. 児童育成手当(障害手当)
    2月・6月・10月の10日までに振込み
  3. 特別障害者手当・障害児福祉手当
    2月・5月・8月・11月の10日に振込み(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)
  4. 特別児童扶養手当
    4月・8月・11月の11日に振込み(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)
  5. 重度心身障害者手当
    毎月20日までに振込み

障害の手当は課税所得になりますか。

受給している手当によって異なります。

重度心身障害者手当、心身障害者福祉手当、難病患者福祉手当、児童育成手当(障害手当)は、課税所得に該当して「雑所得」に分類されます。

受給者の方の所得によっては、所得税及び住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要となる場合があります。

また、児童育成手当(育成手当)、乳児養育手当も同様に課税所得の対象となります。

併給されている場合は合計金額で申告してください。

特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当は課税所得の対象にはなりません。

詳しくは、住民税については課税課課税第一係・課税第二係、所得税については最寄りの税務署にお問い合わせください。

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お問い合わせ

江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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