更新日:2024年7月31日
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(1)手当全般
- 障害があります。手当は申請できますか。
- 手当の申請は郵送でもできますか。
- 所得制限とは何ですか。
- 手当を受けていましたが、資格喪失の通知が届きました。再申請はできますか。
- 施設に入所します。手当はどうなりますか。
- 手帳の等級・度数が変更になりました。手当の金額は変わりますか。
- 手当の振込日はいつですか。
- 障害の手当は課税所得になりますか。
障害があります。手当は申請できますか。
障害の状況や年齢により、対象となる手当が異なります。
詳しくは手当のページをご覧ください。
手当の申請は郵送でもできますか。
郵送でのお手続きも可能です。
手当により必要書類が異なります。詳しくは各手当のページをご覧いただくか、お問い合わせください。
所得制限とは何ですか。
本人または扶養義務者の人数による限度額があります。
詳しくは各手当のページをご覧いただくか、お問い合わせください。
手当を受けていましたが、資格喪失の通知が届きました。再申請はできますか。
資格がなくなった理由により、再申請が可能な場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
施設に入所します。手当はどうなりますか。
受給している手当や入所する施設の種類により、手当の資格がなくなる場合があります。
詳しくは各手当のページをご覧いただくか、お問い合わせください。
手帳の等級・度数が変更になりました。手当の金額は変わりますか。
受給している手当によっては、手当の資格がなくなったり金額が変更になる場合があります。
詳しくは各手当のページをご覧いただくか、お問い合わせください。
手当の振込日はいつですか。
手当の種類によって異なります。
なお、金融機関によっては若干日数を要する場合があります。
- 心身障害者福祉手当
4月・8月・12月の10日までに振込み - 児童育成手当(障害手当)
2月・6月・10月の10日までに振込み - 特別障害者手当・障害児福祉手当
2月・5月・8月・11月の10日に振込み(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日) - 特別児童扶養手当
4月・8月・11月の11日に振込み(土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日) - 重度心身障害者手当
毎月20日までに振込み
障害の手当は課税所得になりますか。
受給している手当によって異なります。
重度心身障害者手当、心身障害者福祉手当、難病患者福祉手当、児童育成手当(障害手当)は、課税所得に該当して「雑所得」に分類されます。
受給者の方の所得によっては、所得税及び住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要となる場合があります。
また、児童育成手当(育成手当)、乳児養育手当も同様に課税所得の対象となります。
併給されている場合は合計金額で申告してください。
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当は課税所得の対象にはなりません。
詳しくは、住民税については課税課課税第一係・課税第二係、所得税については最寄りの税務署にお問い合わせください。
お問い合わせ
江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課自立援助係
電話:03-5662-0062
FAX:03-3656-5874
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