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更新日:2024年4月1日

ページID:23605

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障害者福祉相談の流れ(身体障害・知的障害・難病)

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」による障害福祉サービス等の利用は区に相談・申請することから始まります。
お困りごとや、支援してほしい内容をお伝えください。まずは各相談窓口までご連絡ください。

身体障害者の方

1.身体障害者手帳についての相談

障害相談第一係・障害相談第二係(電話:03-5662-0052・03-5662-0053/FAX:03-3656-5874)
区役所本庁舎2階1番窓口

2.手当・医療費助成

自立支援係(電話:03-5662-0062/FAX:03-3656-5874)
区役所本庁舎2階1番窓口

3.ヘルパー・福祉用具​​

サービス利用時65歳未満

障害相談第一係・障害相談第二係(電話:03-5662-0052・03-5662-0053/FAX:03-3656-5874)

区役所本庁舎 2階1番窓口
(注)介護保険第2号被保険者で、特定疾病に該当する方は介護保険サービスが優先です。

サービス利用時65歳以上

介護保険サービスが優先です。

労働災害者補償保険法の対象の方

労働災害者補償保険法(労災)サービスが優先です。障害福祉固有のサービスは利用できる場合があります。

4.税金・公共料金の軽減など

知的障害の方

1.知的障害についての相談

障害相談第一係・障害相談第二係(電話:03-5662-0052・03-5662-0053/FAX:03-3656-5874)
区役所本庁舎2階1番窓口(手帳申請を行う場合は2番窓口へ)

2.愛の手帳についての相談

障害相談第一係・障害相談第二係(電話:03-5662-0052・03-5662-0053/FAX:03-3656-5874)

3.手当・医療費助成

自立援助係(電話:03-5662-0062/FAX:03-3656-5874)
区役所本庁舎2階1番窓口

4.福祉用具

障害相談第一係・障害相談第二係(電話:03-5662-0052・03-5662-0053/FAX:03-3656-5874)
区役所本庁舎2階1番窓口

5.税金・公共料金の軽減など

6.障害福祉サービス等の利用

障害相談第一係・障害相談第二係(電話:03-5662-0052・03-5662-0053/FAX:03-3656-5874)

(注)各種の手当や制度を利用するためには、愛の手帳が必要となります。
(注)ただし、18歳未満で発達障害などが認められる場合には、愛の手帳の所持に関わらず、利用できる障害福祉サービス等があります。詳しくは愛の手帳相談係までお問い合わせください。

難病の方

各種障害者福祉利用についての相談

  • 障害相談第一係・障害相談第二係(電話:03-5662-0052・03-5662-0053/FAX:03-3656-5874)
    区役所本庁舎2階1番窓口
  • 江戸川保健所保健課医療給付係(電話:03-5661-2464/FAX:03-3655-9925)

対象

障害者総合支援法第4条第1項に規定する特殊の疾病に該当する方別ウィンドウで開きます

内容

身体障害者手帳の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等(ヘルパーの利用、福祉用具の給付など)が利用できます。

ヘルパー・施設などの利用について

障害福祉サービス等参照

補装具の支給について

補装具費の支給参照

装具、車いす、歩行器、重度障害者用意志伝達装置など、一部の補装具が支給対象となります。補装具の申請には、指定医(身体障害者福祉法第15条に基づき各都道府県などに登録がのある医師)や、都道府県が指定する難病医療拠点病院または難病協力医療機関において難病治療に携わる医療を主として担当する医師であって、所属学会において認定された専門医の意見書が必要です。

日常生活用具について

日常生活用具の給付参照

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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