緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2023年9月1日

ページID:10965

ここから本文です。

江戸川区居住支援協議会

江戸川区では、平成30年7月2日に、不動産関係団体、社会福祉協議会、および江戸川区が連携し、「江戸川区居住支援協議会」を設立しました。
これまでにも、熟年者、障害者、低額所得者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮を要する方(住宅確保要配慮者)への居住支援については、関係団体との協力や区の独自施策の拡充を行ってきました。
協議会では、官民一体となった協議の場として、連携をさらに深め、空き家等の活用を含めた居住支援策に取り組んでいきます。

目的

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成19年法律第112号)に基づき、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給の促進その他必要な事項について協議し、もって江戸川区における福祉の向上と住みやすい地域づくりに寄与することを目的としています。

協議事項

  1. 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること
  2. 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援に関すること
  3. 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給に関すること
  4. その他目的達成のために必要な事項に関すること

会員

  • 社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会
  • 公益社団法人全日本不動産協会東京都本部江戸川支部
  • 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会江戸川区支部
  • ホームネット株式会社

(注)50音順

会則

会議の開催状況

居住支援事業

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録・検索について

住宅の確保に配慮を要する方々の入居を拒まない、セーフティネット住宅の情報を提供しております。また、賃貸住宅の貸主の方は所有物件の登録を行うことができます。詳しくは下記サイトをご参照ください。

(注)東京都のセーフティネット住宅登録基準(PDF:99KB)別ウィンドウで開きます

居住支援に活用できる制度・情報について

住居確保給付金事業

離職等による収入減少から経済的に困窮していて、住居を失った方、または失うおそれのある方に、3か月を限度に住居確保給付金を支給し、住居・就労機会の確保に向けた支援を行います。

なお、令和2年4月から、新型コロナウイルス感染症の影響により、申請対象等の受給要件を大幅に緩和しています。

詳しくは、住居確保給付金のページをご覧ください。

事務局

江戸川区福祉推進課住宅係
【住所】
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号区役所本庁舎北棟2階
【電話】03-5662-0517

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部福祉推進課が担当しています。

新着情報掲載不要

トップページ > くらし・手続き > 住まい > 江戸川区居住支援協議会

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース