更新日:2024年7月23日
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江戸川区の空き家の取組み
平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
空き家が地域住民の生活環境に引き起こす問題は、所有者等の適切な管理により未然に防ぐことができます。
空き家を所有されている方は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、適切な管理に努めていただきますようお願いいたします。
空き家になる前に対応することが肝心です。そのためにもあらかじめ準備をしておきましょう。
江戸川区の空き家等(立木・敷地含む)に関する問い合わせ先
内容 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|
建築物の老朽化により倒壊の危険、飛散物など | 建築指導課監察係 | 03-5662-6489 |
植栽の繁茂に関することなど | 環境課相談係 | 03-5662-1996 |
動物等に関することなど | 生活衛生課動物管理係 | 03-3658-3177 |
植栽等の道路(区管理)への越境(突出)での通行への影響など | 施設管理課道路監察係 | 03-5662-1884 |
周辺との景観の調和に関することなど | 都市計画課都市計画係 | 03-5662-6369 |
建築物等の利活用など | 福祉推進課住宅係 | 03-5662-0517 |
空き家の活用について
区では活用可能な空き家を随時募集しており、区に登録された空き家を活用希望団体へ紹介する「空き家活用マッチング」を行っています。
問い合わせ先
福祉推進課住宅係
電話:03-5662-0517
近隣の老朽建築物にお困りの方
近隣の老朽建築物にご不安のある方は下記の部署へお問合せください。
建築指導課監察係
電話:03-5662-6489
土地や建物の所有者、登記に関する内容については下記へお問合せください。
東京法務局江戸川出張所
電話:03-3654-4156
相続により空き家を取得した方(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
相続または遺贈により取得した相続人が、被相続人が居住していた家屋や土地などを売った場合、以下の要件を満たしたものについて、譲渡所得(=売価ー取得額ー経費)の金額から最高3,000万円まで控除する特例措置が設けられています(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)。
- 相続の開始日から3年を経過する年の12月31日までの間(平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡)
- 昭和56年5月31日以前に建築
- 区分所有建物登記がされている建物でない
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいない(被相続人が老人ホームなどに入居していた場合も対象)
被相続人居住用家屋等申請書の様式等については、国土交通省の空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)をご覧ください。
問い合わせ先
建築指導課監察係
電話:03-5662-6489
空き家の除却をお考えの方
老朽木造空き家の除却に対し、除却工事費用の一部を助成します。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
なお、下記の地区に空き家を所有の方は助成内容が異なります。(令和7年度まで)
- 南小岩七・八丁目周辺地区
- 松島三丁目地区
- 平井二丁目付近地区
- 南小岩南部・東松本付近地区
江戸川区空家等対策計画について
平成27年に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されたことを受け、区では江戸川区空家等対策計画を策定し、空家問題への対策及び取組みを行っています。
問い合わせ先
建築指導課監察係
電話:03-5662-6489
東京都の空き家に対する取組み
東京都で行われている、空き家の適正管理・有効活用・発生抑制等に役立つ情報が以下のリンク先にまとめられています。ぜひ、ご参考ください。
空き家に関する法律及び指針などの資料
- 空家等対策の推進に関する特別措置法
- 「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)
- 空家などに関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針
詳細については国土交通省の空家対策の推進に関する特別措置法関連情報をご覧ください。