更新日:2024年9月2日
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不燃化推進特定整備事業
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不燃化推進特定整備事業(不燃化特区制度)について
本事業の適用期限を令和7年度まで延長しました
この事業は、東京都の実施する「不燃化特区制度」に基づく制度で、特に防災性に課題のある地区を重点的・集中的に改善していくものです。不燃化特区は、都の「防災都市づくり推進計画」に定める整備地域のうち、地域危険度が高い地区について、区からの整備プログラムの提案に基づき、都が指定するものです。
江戸川区では、下表の4地区が不燃化特区に指定され、老朽木造建築物の取り壊しや耐火性のある建築物への建替えの際に費用の一部の助成を行うことで、燃えない・燃え広がらないまちを目指しています。
また、不燃化特区内で耐火建替えした建築物や老朽木造建築物除却後の土地に対する固定資産税等の減免を行っています。詳しくは、江戸川都税事務所固定資産税係(電話:03-3654-2151)にお問い合わせください。
地区名 | 地区面積 | 指定年月日 | 指定終了年月日 | |
---|---|---|---|---|
1 |
南小岩七・八丁目周辺地区(PDF:504KB) | 47.2ヘクタール | 平成25年5月24日 |
令和8年3月31日 |
2 |
松島三丁目地区(PDF:271KB) | 25.6ヘクタール |
平成26年4月1日 |
令和8年3月31日 |
3 |
平井二丁目付近地区(PDF:196KB) | 28.6ヘクタール | 平成26年4月1日 | 令和8年3月31日 |
4 |
南小岩南部・東松本付近地区(PDF:412KB) | 73.8ヘクタール |
平成27年4月1日 |
令和8年3月31日 |
不燃化推進特定整備事業事業地区位置図
不燃化特区における不燃化助成・支援制度の概要
不燃化助成の概要
適用期限:令和8年3月31日まで
助成要件 | 助成内容 | 助成金額(注1) |
---|---|---|
|
建築物と付属工作物の取壊し費用及び整地費 石綿含有事前調査費及び除去処分費 |
取壊す建築物の床面積1平方メートルあたり21,000円を上限とします。 |
(注1)助成金額は年度単位で変更になる場合があります
助成要件 | 助成内容 | 助成金額(注1) |
---|---|---|
|
石綿含有事前調査費及び除去処分費 | 取壊す建築物の床面積1平方メートルあたり10,000円を上限とします。 |
(注1)助成金額は変更になる場合があります。
助成要件 | 助成内容 | 助成金額(注1) |
---|---|---|
|
新築する建築物の設計費及び工事監理費用 |
(注1)助成金額は年度単位で変更になる場合があります。
(注2)過去5年以内に老朽建築物取壊し費用の助成を受けた場合も対象になります。
手続きの流れ
要件に該当するか事前に確認させていただきますので、申請前に電話等でお問い合わせください。
なお、除却する建物の相続登記が行われていない場合や未登記の場合などは、助成申請者が建物所有者であることが分かる書類(遺産分割協議書の写し等)の提出が必要となります。
主な流れ | 内容 | 申請様式(下記から様式をダウンロードできます) | |
---|---|---|---|
1 |
事前相談 |
助成制度の仕組みについて説明します。 |
|
2 | 助成対象承認申請 |
工事の概ね1か月前には、 助成対象承認申請書及び必要書類の提出をお願いします。 |
(注)必要に応じて以下の添付書類 (説明承諾申出書(PDF:105KB)・委任状(PDF:4KB)・所有者の承諾書(PDF:4KB)・消費税を課税されない資産である旨の申出書(PDF:71KB)) |
3 |
助成対象承認通知 |
申請内容を審査(書類審査、現場調査等)の上、助成の可否を通知します。 通知をお送りするまで提出から概ね1か月ほどかかります。 |
|
4 | 工事着手 |
助成対象承認通知書を受け取り後、工事を開始してください。 なお、助成対象承認通知書の発行前に工事を開始した場合、助成できませんのでご注意ください。 |
|
5 |
工事完了報告、助成金交付申請 |
工事完了後、速やかに工事完了報告書、助成金交付申請書及び必要書類の提出をお願いします。 |
|
6 | 助成金交付決定通知 | 報告・申請内容を審査(書類審査、現場調査等)の上、助成金交付決定を通知します。 | |
7 | 助成金請求 |
助成金交付請求書により助成金を請求してください。 |
|
8 | 助成金交付 |
申請者本人の口座に助成金を振り込みます。 請求から1か月前後での振り込みとなります。 |
その他申請様式
要綱
参考
その他
- この助成の交付決定は、当該年度の予算の範囲内で行います。
- この事業は、地区の防災性を高めるために行う助成事業です。助成を受けるにあたっては、事業趣旨にご理解・ご協力をお願いいたします。
- 申請物件によっては、道路後退整備、長屋建築時は二方向避難などの条件に適合する必要があります。
- 不燃化特区制度を利用して建て替えをする場合、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」における借入金利の優遇措置を受けることができます。詳しくは、取扱金融機関またはフラット35サイトにてご確認ください。
- 東京都では、木造住宅密集地域内において耐火・準耐火建築物へ建替えをする方に対し、必要な資金の融資元として金融機関を紹介し、その金融機関に対し利子補給を行う「東京都個人住宅利子補給助成」を行っています。詳しくは「東京都個人住宅利子補給助成」をご確認ください。
お問い合わせ先
平井二丁目付近地区、南小岩南部・東松本付近地区
都市開発部まちづくり推進課まちづくり第一係電話:03-5662-6435(直通)
南小岩七・八丁目周辺地区、松島三丁目地区
都市開発部まちづくり推進課まちづくり第二係電話:03-5662-6470(直通)
オンライン相談実施のお知らせ及びご案内
まちづくり推進課ではオンライン相談も行っております。詳細はリンク先よりご確認ください。
固定資産税等の減免
不燃化特区内で耐火建替えした建築物や老朽木造建築物除却後の土地に対する固定資産税等の減免を行っています。
減免内容、条件、期限など詳しくは、東京都主税局ホームページ(住宅、土地)又は江戸川都税事務所固定資産税係(電話:03-3654-2151)にお問い合わせください。
住宅の耐震化助成制度等
住宅・建築物の耐震化助成制度
区では、災害に強い安全なまちづくりを目指し、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた、戸建て住宅や分譲マンション、緊急輸送道路沿道建築物、特定緊急輸送道路沿道建築物等を対象に、耐震性を高めるための助成制度を設けています。
詳しい内容等につきましては、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
都市開発部建築指導課耐震化促進係
電話:03-5662-6389
家具の転倒防止ボランティア
区では、65歳以上の熟年者のみの世帯(障碍者のみの世帯で自力で取り付けが困難な世帯を含みます)を対象とし、地震のときに倒れてきた家具でけがをすることがないように、地元の大工さんが転倒防止金具を取り付けるボランティアを行っております。
詳しい内容等につきましては、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉部福祉推進課住宅係
電話:03-5662-0517
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