更新日:2024年9月13日
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都市計画法の開発許可
都市計画法の第29条に基づく開発許可についてご案内します。
開発許可の概要
趣旨
一定規模以上の宅地開発については、無秩序な市街化を防止し、災害に強い街づくり等良好な市街地の計画的、段階的な整備を図ることを目的として、都市計画法に基づく開発許可制度を設けています。
開発許可となる対象
500平方メートル以上の土地で開発行為が伴う場合は許可の対象となります。
開発許可の対象となりますと、開発行為の工事が完了しない限り、原則として建築工事をすることはできません。
注釈:開発行為とは、建築物等の建築を目的として行う土地の区画形質の変更をいいます。
区画の変更とは
道路、河川、水路等の廃止、付替えあるいは、新設等により一団の土地利用形態を変更することをいいます。
形質の変更とは
1メートルを超える切土・盛土の造成行為(形状の変更)または、農地等宅地以外の土地を宅地とする行為(性質の変更)をいいます。
次の場合は、開発許可の対象とはなりません。
- (1)単なる分合筆による権利区画の変更
- (2)接している道路が、建築基準法第42条第2項による道路で、道路の中心から2メートル後退して道路状に整備する場合
- (3)(2)を超えて、区の住宅等整備基準条例または行政指導により道路整備をする場合
- (4)区道として、区が道路拡幅をする場合
- (5)建築工事と一体と認められる基礎打ち、土地の掘削等の行為
手続きフロー図
開発許可の手引き及び審査基準のダウンロード
以下の開発許可の手引き等をダウンロードができます。(令和6年7月31日の細則改正に伴い改訂しました。)
様式集等
以下の様式等をダウンロードできます。
- 開発行為等に関する事前相談書(ワード:63KB)
- 開発行為等に関する事前相談書(PDF:891KB)
- 開発行為許可申請書縦様式集(ワード:189KB)
- 開発行為許可申請書縦様式集(PDF:642KB)
- 開発行為許可申請書横様式集(ワード:69KB)
- 開発行為許可申請書横様式集(PDF:238KB)
手数料
開発許可申請手数料等は、以下のとおりです。(令和6年7月31日改定)
1.開発行為許可申請手数料
- (1)主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行なう開発行為の場合は、開発区域面積に応じ下記の額です。
開発行為許可申請手数料の表1 基準 手数料 0.1ヘクタール未満 13,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 39,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 76,000円 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 149,000円 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 225,000円 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 305,000円 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 370,000円 10.0ヘクタール以上 497,000円 - (2)主として住宅以外の建築物で自己の業務用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行なう開発行為の場合は、開発区域面積に応じ下記の額です。
開発行為許可申請手数料の表2 基準 手数料 0.1ヘクタール未満 21,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 51,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 113,000円 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 204,000円 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 340,000円 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 457,000円 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 567,000円 10.0ヘクタール以上 795,000円 - (3)その他の場合は、開発区域面積に応じ下記の額です。
開発行為許可申請手数料の表3 基準 手数料 0.1ヘクタール未満 141,000円 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 215,000円 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 320,000円 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 379,000円 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 573,000円 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 654,000円 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 808,000円 10.0ヘクタール以上 1,081,000円
2.開発行為変更許可申請手数料
変更許可申請一件につき、次に掲げる額を合算した額です。ただし、その額が1,081,000円を超えるときの手数料は下記の額です。
手数料:1,081,000円
- (1)開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積。開発区域の減少を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ1.に規定する額に10分の1を乗じて得た額です。
手数料:1に規定する額の10分の1 - (2)新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ1.に規定する額です。
手数料:1に規定する額 - (3)その他の変更の場合は、下記の額です。
手数料:15,000円
3.市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料は、下記の額です。
手数料:55,000円
4.予定建築物等以外の建築等許可申請手数料は、下記の額です。
手数料:39,000円
5.開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料は、下記の額です。
敷地面積 | 手数料 |
---|---|
0.1ヘクタール未満 | 10,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 27,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 53,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 76,000円 |
1.0ヘクタール以上 | 122,000円 |
6.開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料
- (1)承認申請をする者が行なおうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行なうもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建築のように供する目的で行なうものであって開発区域の面積が1.0ヘクタール未満は、下記の額です。
手数料:2,500円 - (2)承認申請をする者が行なおうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行なうものであって開発区域の面積が1.0ヘクタール以上は、下記の額です。
手数料:4,000円 - (3)承認申請をする者が行なうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合は、下記の額です。
手数料:19,000円
7.開発登録簿の写しの交付手数料は、下記の額です。
1通につき
手数料:700円
問い合わせ先・窓口
都市開発部都市計画課開発指導係(第三庁舎1階)
電話:03-5662-1101
オンライン相談
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