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更新日:2025年6月12日

ページID:13538

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道路位置指定

建築基準法第42条第1項5号の規定による道路の指定、変更及び廃止などの行為を行う際は、下記「道路位置指定の手引き」に従い、申請が必要になります。申請を行う際は、事前に窓口へご相談ください。

【相談時間】平日午前8時30分から午後5時00分まで(正午から13時までの昼休みを除く)(注)ただし、閉庁日を除く。

手引き

道路位置指定の手引き(PDF:681KB)別ウィンドウで開きます

申請図書

申請書の正本・副本(第16号様式)(PDF:133KB)別ウィンドウで開きます

申請図面

申請様式(第17号様式)(ワード:2,619KB)別ウィンドウで開きます

作成例(PDF:548KB)別ウィンドウで開きます

指定済位置指定道路について

図面を取得したい別ウィンドウで開きます

位置指定道路の番号と指定日はどのように調べればよいか別ウィンドウで開きます

位置について相談したい別ウィンドウで開きます

復元方法

現況幅員(L-L)4m未満の復元方法について(PDF:48KB)別ウィンドウで開きます

位置指定道路、配置図記載例(PDF:62KB)別ウィンドウで開きます

細街路整備申請書について

届出の窓口及び問い合わせ先

部署:江戸川区都市開発部建築指導課調査係

場所:江戸川区役所第三庁舎1階

窓口相談時間:8時30分から12時00分、13時00分から17時00分

申請受付時間:8時30分から12時00分、13時00分から14時30分

電話番号:03-5662-1104

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

調査係 
直通番号:03-5662-1104(内線:2522)

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