更新日:2024年4月1日
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仮換地指定証明書の申請
江戸川区施行の土地区画整理事業地区における、仮換地指定証明書は、土地所有者または借地権を持つ権利者ご本人、もしくはその権利者ご本人から文書で証明書取得に関する委任を受けた方からの申請で発行します。
証明書の内容について
仮換地指定証明書
(手数料1通300円)
土地区画整理事業地区内で仮換地の指定が行われると、施行者は権利者に対して、従前地と仮換地の位置・面積等を示した「仮換地指定通知書」を送付しています。
「仮換地指定証明書」は、権利者が「仮換地指定通知書」を紛失した場合、建物の登記を行う場合など「仮換地指定通知書」と同様の内容の証明が必要な場合に発行します。
手続きの流れ
- (1)上篠崎一丁目北部地区は、窓口での申請の場合、篠崎地区まちづくり事務所(北篠崎2丁目26番7号)にて申請してください。
- (2)上篠崎一丁目北部地区は、電子申請も受け付けております。
・上篠崎一丁目北部地区「仮換地指定証明願」電子申請
なお、電子申請には「仮換地指定通知書」の情報を記入する必要があります。
「仮換地指定通知書」が手元にないなど、記入する情報がわからない方は窓口で申請してください。 - (3)証明手数料は、1通300円です。申請時に現金かPaypayまたはLinepayでお支払いください。電子申請の場合は、クレジットカード払いかPaypayまたはLinepayでお支払いください。
- (4)郵送での証明書の受取を希望される方は、窓口申請時にレターパック(ライト・プラスどちらでも可)をご持参いただくか、電子申請後に篠崎地区まちづくり事務所(北篠崎2丁目26番7号)に返信用の宛先を記入したレターパックを郵送してください。
申請に必要なもの
仮換地指定証明願
窓口申請の場合
代理人による申請の場合(窓口、電子申請共通)
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