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更新日:2022年5月16日

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江戸川区ペット火葬場設置指導要綱

近年、家族同様に飼っていたペットが死んだときに、飼い主が手厚く葬るため、その死骸を火葬し、焼骨を納骨する施設の需要が高まってきています。
現在、ペットの火葬場等を設置することに関して直接的に規制する法令が存在しない状況にあり、今後、これらの施設を設置する際に苦情やトラブルなどの発生が予想されます。
このような状況の中、区では、区民の生活環境や公衆衛生を保全するため、事業者がペットの火葬場等を設置するときに、一定のルールを定めた指導要綱を策定しました。

目的

この要綱は、都市環境への配慮及び公衆衛生保全の見地から、ペット火葬場等の設置及び維持管理が適正に行われるために必要な事項を定めることにより、周辺住民の良好な生活環境を確保することを目的とします。

対象施設

この要綱で対象としている施設は下記のとおりです。

  • ペットの死骸を火葬する施設(火葬施設)注釈:焼却炉を搭載した車両を含む。
  • ペットの焼骨を埋葬する施設(埋葬施設)
  • ペットの焼骨を納骨する施設(納骨施設)

手続きの流れ

図 手続きの流れ

説明すべき範囲

  • ペット火葬場等の敷地境界線から25メートルの範囲内に居住する者及び土地・建築物の所有者
  • ペット火葬場等の敷地境界線から50メートルの範囲内に居住する者及び土地・建築物の所有者のうち、説明を要望する者

主な要綱の内容

1 施設設置計画の説明

上記「説明すべき範囲の住民」に対し、説明会等の方法によりペット火葬場等の設置に関する説明をし、理解を得るよう努めること。

2 整備基準の遵守

(1)共通事項について

  1. 管理棟などの建築物に設ける開口部、換気設備の排気口などは、隣地に対して臭気その他衛生上支障を及ぼさない位置に設けること。
  2. 次の関係法令等に適合していること。
    • 都市計画法
    • 建築基準法
    • 江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例

(2)火葬施設について

  1. 焼却炉の設置場所等
    • 建築物内に設置すること。
    • 事業敷地境界からおおむね10メートル離して設置すること。(排気口を含む)但し、当該敷地境界に接する土地所有者、当該土地にある建築物の所有者及び居住者の同意を確認できるものがある場合は、この限りではない。
    • 外部から容易に火葬等の作業を見通せない高さの樹木等を設けること。
  2. 焼却炉の構造等
    • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の七(一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造)に規定する基準に適合すること。
    • 臭気対策としての二次燃焼室を設けること。
    • 集じん装置を設けること。
    • 排ガス測定のための採取口を設けること。
  3. 関連法令等の遵守
    • 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)
    • 悪臭防止法
  4. 施設の管理等
    • 火葬施設内の臭気について脱臭対策を講じること。
    • ばいじんと臭気指数の測定を定期的に実施すること。

(3)埋葬施設・納骨施設について

  • 動物の死体を土中に葬る施設の設置でないこと。
  • 敷地境界に接している土地(道路等を含む。)から墓石等が見通せない高さの樹木等を設けること。

要綱・書式等のダウンロード

施行日

平成18年10月1日

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部都市計画課が担当しています。

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