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更新日:2023年9月15日

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2023年(令和5年)9月15日 障害児施設への入所措置に係る措置費負担金の算定誤りについて

区児童相談所が保護を要する児童について、障害児施設へ児童を入所させる措置をとった場合に要する費用のうち、児童の扶養義務者が支払うべき措置費負担金((注))を誤って算定していたことが判明しました。扶養義務者の住民税額から本来控除すべき額を控除していなかったことにより、8名分の措置費負担金を過大に徴収していました。対象者へ経緯の説明及び謝罪を行うとともに、迅速な返還と再発防止に努めてまいります。

(注)扶養義務者が施設等に入所した児童の必要な生活経費の一部を課税状況に応じて負担するもの

1 経緯及び対応

7月31日(月曜日)

  • 令和5年5月に決定された住民税所得割額に基づき、施設に入所している児童の令和5年7月以降の措置費負担金の算定を行ったところ、住民税額から控除すべき18歳以下の扶養控除が差し引かれていないことが判明した。
    入所する全ての対象児童の措置費負担金を再算定し認定した。

8月4日(金曜日)

  • 過去に認定した措置費負担金の全件(令和2年4月~令和5年6月/31名分)を確認したところ、令和3年7月~令和5年6月に認定した8名分の総額1,088,700円の算定誤りが判明した。

9月13日(水曜日)

  • 対象者8名の扶養義務者へ謝罪するとともに、過大徴収した全額を返還する旨を説明した。

2 再発防止策

  • 複数職員によるチェックの徹底
  • マニュアルを再点検し、事務担当者間の引継ぎを確実に行う
  • 負担金制度への理解を深めるための所内研修の実施

3 上川光治児童相談所長のコメント

「関係者の皆さまにご迷惑をおかけしたことを深くお詫びいたします。今後、このような事態が発生しないよう、事務処理の適正化を図り、再発防止に努めて参ります。」

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