更新日:2023年9月15日
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区児童相談所が保護を要する児童について、障害児施設へ児童を入所させる措置をとった場合に要する費用のうち、児童の扶養義務者が支払うべき措置費負担金((注))を誤って算定していたことが判明しました。扶養義務者の住民税額から本来控除すべき額を控除していなかったことにより、8名分の措置費負担金を過大に徴収していました。対象者へ経緯の説明及び謝罪を行うとともに、迅速な返還と再発防止に努めてまいります。
(注)扶養義務者が施設等に入所した児童の必要な生活経費の一部を課税状況に応じて負担するもの
7月31日(月曜日)
8月4日(金曜日)
9月13日(水曜日)
「関係者の皆さまにご迷惑をおかけしたことを深くお詫びいたします。今後、このような事態が発生しないよう、事務処理の適正化を図り、再発防止に努めて参ります。」
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