更新日:2024年4月1日
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特例借換資金融資
特例借換資金融資(特例借換)
原材料費・光熱費の高騰等で経営状況の苦しい中小企業の経営改善・事業再生を後押しするため、特例借換資金融資制度を実施します。
受付期間:令和6年4月1日月曜日から令和7年3月31日月曜日まで
資金使途 | 融資限度額 | 償還期間 | 年利率 | 利子補給 | 信用保証料補助 |
---|---|---|---|---|---|
運転(借換) |
既存債務額×120% ただし上限5,000万円まで |
10年以内(据置2年以内) | 金融機関所定の利率 |
約定利率の2分の1 最大1.5%まで |
なし(借換により 繰上償還した融資 の保証協会返戻金 は返戻免除) |
制度詳細について
制度の詳細や必要書類、申し込み方法等については下記をご覧ください。
添付資料について
記入例
融資対象者(基本要件)
- 江戸川区内に住所(法人にあっては本店)を有する中小企業者であること。ただし、事業所を区内のみに有し、3年以上経営実績のある個人については、この限りでない。
- 江戸川区内で引き続き1年以上同一事業を経営していること。ただし、1年以上経営実績があり、かつ、本店を区内に移した法人については、この限りでない。
- 個人にあっては特別区民税又は市町村民税を、法人にあっては法人都民税又は法人市町村民税を完納していること。ただし、地方税法第15条若しくは同法第15条の4の規定による徴収猶予又は同法第20条の5の2の規定による期限の延長がなされた場合は、この限りでない。
- 法律に基づく資格、許認可等を要する業種にあっては、その資格を有し、又は許認可等を受けていること(当該資格を取得又は当該許認可等を受けることが確実と見込まれる場合を含む。)。
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- 中小企業等経営強化法第21条第2項による認定経営革新等支援機関の支援を受け、借換事業計画書(経営改善計画)の作成を行うこと。
売上減少要件
- 最近3ヶ月(注)1の売上高の合計が前年同月比と比較してマイナス5%以上減少していること
- 直近(前期)決算の売上総利益(注)2もしくは営業利益(注)3が前々期決算と比較してマイナス5%以上減少していること
- 最近1ヶ月の売上高が、最近1ヶ月から前年同月までの期間(注)4のうち任意の連続する3ヶ月間の売上高の平均と比較してマイナス5%以上減少していること
(注)1:直近3ヶ月とは、申請月の前月(事情により前月の数字が確定していない場合は前々月)から、その前2ヶ月を含む3ヶ月の期間を指します。
(注)2:売上総利益とは、(売上高)-(売上原価)のことを指します。
(注)3:営業利益とは、(売上高)-(売上原価)-(販売費および一般管理費)のことを指します。
(注)4:最近1ヶ月が令和6年4月の場合、最近1ヶ月(令和6年4月)~前年同月(令和5年4月)の13ヶ月となります。
資金使途
- 資金使途は経営改善計画に即した以下の既存債務の借換及びそれに要する諸費用などの運転資金
- 江戸川区のあっせん融資の各制度。コロナ借換融資からの借換え利用も可とする。ただし、利用は1事業者1回限り。各案件の信用保証の内容(責任共有制度の対象か否か等)の違いから1つに纏められない場合は、1度の申請で信用保証毎(複数)にすることが出来る。
(注)取扱金融機関以外の他の金融機関の融資の借換えも可とする。
あっせん融資取扱金融機関
問い合わせ先
江戸川区中小企業相談室(〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号)
電話:03-5662-2095(直通)
相談時間:月曜日から金曜日午前9時30分から午後5時
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