更新日:2024年4月1日
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創業支援資金融資(創業者向けのあっせん融資制度)
創業支援資金融資略称:区創業
江戸川区内で創業しようとする方に必要な資金の融資、及び創業後間もない中小企業者の事業のために必要な資金の融資を目的とします。
融資名 | 融資対象者 | 融資限度額 | 資金使途 | 償還期間 | 年利率 | 利子補給 | 本人 実質負担 |
信用保証料 |
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創業支援資金融資 「区創業」 |
創業A | 2,000万円 (必要資金の3分の2以内) |
運転・設備 | 7年以内 (据置1年以内) |
2.0パーセント以内 | 1.5パーセント以内 | 0.5パーセント |
全額 補助 |
創業B | 2,000万円 | |||||||
創業C |
創業段階が次の創業A、B、Cのいずれかであって、その要件の全てに該当し、かつ、基本要件の全て(創業A(創業予定の個人)の場合には、基本要件の4.を除く全て)に該当すること。
創業段階
創業A(創業予定の個人)
- 事業を営んでいない個人であること。
- 新たに個人で又は新たに法人を設立して江戸川区内で創業しようとする具体的な計画を有すること。
創業B(創業後3年未満の個人・法人)
- 事業を営んでいない個人が、個人又は法人で創業し、創業した日から3年未満であること。
- 法人は江戸川区内に本店及び事業所を、個人は江戸川区内に事業所を有していること。
- 創業した日から引き続き同一事業を営んでおり、創業時から代表者に変更がないこと。
創業C(分社化後3年未満の子会社)
- 分社化により設立された法人であって、設立された日から3年未満であること。
- 江戸川区内に本店及び事業所を有していること。
- 設立された日から引き続き同一事業を営んでいること。
基本要件
- 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
- 信用保証協会の保証対象業種であること。
- 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること(受けることが確実と見込まれる場合を含む)。
- 中小企業者であること。
保証
- 原則として信用保証協会の保証を要します。
- 連帯保証人について、法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要です。
申込みから融資まで
- 申込書類(所定の申込書、創業計画書、納税証明書等)のほか、必要に応じたものを区に提出します。
- 申込受付後、区は経営診断を行い、創業Aの場合は創業の可能性を検討し、創業B・Cの場合は創業後の経営状況を確認し、審査します。
- 審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、区は申込書類に経営診断報告書を添付し、希望金融機関へ紹介書を送付します。
- 金融機関及び信用保証協会にて融資の可否について審査のうえ、融資が実行されます。
申込みから融資の実行までには、区の経営診断や信用保証協会の審査に時間を要するため、3か月程度かかります。また、許認可等が必要な業種の場合、許認可等を受けた後に融資は実行されますので、余裕をもってご相談ください。
審査の結果、融資のご希望に添えない場合もあります。
融資が実行された場合には、6か月を経過した後、1年を経過するまでの間に、区が経営指導を行います。
申込書類
法人・個人共通
- 江戸川区中小企業振興事業資金融資申込書(黄色2枚組)
- 創業計画書(区指定の様式)
- 利子補給金申請等委任状(白色2枚組)
- 信用保証料補助金交付申請書(青色2枚組)
- 見積書(写)、賃貸契約書(写)等
設備資金の申込みの場合は添付 - 事業所所在地確認資料(不動産全部事項証明書、賃貸借契約書(写)等)
- 創業時から現在までの経営状況の確認できる書類(試算表等)
個人
- 印鑑証明書(申込人のもの)2通
- 個人事業の開業・廃業等届出書
開業後の場合は添付 - 所得税納税証明書(その1)又は個人事業税納税証明書
決算・確定申告を終了している場合は添付 - 特別区民税納税証明書又は市町村民税納税証明書
江戸川区民は省略可
法人
- 印鑑証明書(申込人及び連帯保証人のもの)各2通
- 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)・定款各2通
医療法人の場合は、前事業年度終了後に、資産の総額の変更登記がされたもの - 法人税納税証明書(その1)又は法人事業税納税証明書
決算・確定申告を終了している場合は添付 - 法人都民税納税証明書(又は法人市町村民税納税証明書
決算・確定申告を終了している場合は添付 - 親会社の履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
創業C(分社化後3年未満の子会社)の場合は添付
NPO法人
前事業年度の事業報告書等(写)(原則として東京都の受付印のあるもの)、特定非営利活動促進法第28条に規定する以下の書類
- 事業報告書
- 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録
- 年間役員名簿
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面
上記のほか、審査の過程で創業計画内容を確認するための書類を求める場合があります。
注意事項
- 資金の使途は、直接の事業活動のために必要な資金に限ります。
- 設備資金は原則として区内の設備に係るものに限ります。
- 支払済の資金は、融資の対象となりません。
上記のほか、以下のようなケースは、創業支援資金融資の対象となりません。
対象とならない資金の例
- 法人の代表者が個人事業主として別事業を創業するための資金
- 法人が子会社を設立するための出資金など
創業支援資金融資は、信用保証協会が融資額の100パーセントを保証する「創業関連保証」を利用できる融資制度です。
しかし、以下のようなケースは、信用保証協会の保証割合が100パーセントとなりません。
信用保証協会の保証割合が100パーセントとならない例
- 申込人がNPO法人である場合
- 創業保証の保証限度額を超過する場合など
申込先
中小企業相談室(区役所東棟1階2番窓口)
電話:03-5662-2095、03-5662-2096、03-5662-2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日、午前9時30分~午後5時
問い合わせ先
経営支援課融資係(中小企業相談室)
電話:03-5662-0538(直通)
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