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更新日:2024年4月1日

ページID:27296

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SDGs活動企業支援融資

SDGs活動企業を支援します

江戸川区では、「誰一人取り残さない」とするSDGsの基本理念に基づき、すべての区民、事業者が社会に参加し、貢献できる環境を整え、「誰もが安心して自分らしく暮らせるまち」の実現を目指しています。

この構想実現のため、SDGsの理念を理解し、達成に向けた取り組みを推進する区内の中小企業、NPO等を支援する制度を設け、中小企業等のブランドイメージの向上やビジネスチャンスの拡大を図っていきます。

SDGs活動企業支援融資制度

資金使途 融資限度額 償還期間 年利率 利子補給 本人
実質負担
信用保証料

運転資金

設備資金

2,500万円

8年以内(据置期間12か月)

2.0パーセント以内 1.5パーセント以内 0.5パーセント 全額補助

制度詳細について

制度の詳細については下記をご覧ください。

申し込みまでの流れ

申込みは、事前手続きである「SDGs活動企業の確認」とその後の融資申込みの手続きの2段階になります。

〔SDGs活動企業の確認手続き〕

関係書類(各ファイルは別ウィンドウで開きます)

  1. SDGs活動宣言書(PDF版(153KB)Word版(69KB)記入例(PDF:239KB)
  2. SDGs活動企業に関する評価書(PDF版(102KB)Word版(28KB)記入例(PDF:101KB)
  3. チェックシート(PDF版(299KB)Excel版(97KB)記入例(PDF:326KB)

融資申込みに先立ち、利用資格を確認します。融資の予定が未定でも確認手続きのみ行うことも可能です。

  1. 制度の利用を希望する事業者は、SDGs活動企業としての今後の取組み(内容、目標など)を検討(注1)し、「SDGs活動宣言書」にまとめます。なお宣言書の内容はホームページで公表することが前提となります。
  2. 事業者をよく知る認定支援機関(金融機関、税理士など注2)に依頼し、事業者の現在の取組みを「チェックシート」で評価し、「SDGs活動企業に関する評価書」にまとめます。
  3. 事業者は、「SDGs活動宣言書」「SDGs活動企業に関する評価書」各2部を区の中小企業相談室へ提出(郵送)します。
  4. 中小企業相談室は、提出された「SDGs活動宣言書」「SDGs活動企業に関する評価書」の内容を踏まえ、当該事業者がSDGs活動企業に該当するか、区のSDGs推進センターと協議します。その際に、当該事業者へ取組みの内容などについて、ヒアリングや事業所の訪問を行う場合があります。
  5. 中小企業相談室は当該事業者の宣言、取組みが【SDGs活動企業の要件】に該当する場合、区の要望、アドバイスなどを付し、「SDGs活動企業確認書」を事業者へ交付します。

「SDGs活動宣言書」「SDGs活動企業に関する評価書」の提出後、1週間から10日程度で確認します。「確認書」の有効期間は交付後1年間とします。事業者は「SDGs活動宣言書」の内容をホームページ等で公開するものとします。

(注1)「SDGs活動宣言」の内容について、アドバイスが必要な場合は、中小企業相談室若しくはSDGs推進センター(タワーホール船堀3階、電話:03-5676-7885)へご相談ください。
(注2)「認定経営革新等支援機関」は中小企業等経営強化法に基づき国が認定した中小企業支援の専門機関です。
近くの支援機関は中小企業庁のサイト「支援機関検索システム」で探すことができます。
支援機関検索システムhttps://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea別ウィンドウで開きます

〔SDGs活動企業支援融資の申込手続き〕

  1. 事業者は申込書類(所定の申込書等)と、下表の資料を区の中小企業相談室に郵送します。(金融機関代行可)
  2. 申込受付後、区は事業者の利用資格、「確認書」の取得状況(有効期間)、資金使途等を審査します。
  3. 審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、希望金融機関あてに紹介書を発行します。
  4. 金融機関及び信用保証協会にて融資の可否について審査のうえ、融資が実行されます。
  5. 融資実行後、金融機関から融資内容に関する報告書(融資結果報告書)と利子補給金申請等委任状を区に提出します。
  6. 融資結果報告の確認後、区は信用保証料の補助、利子補給を実施します。
  7. 事業者は、融資実行後1年に1回、決算終了後、『宣言書』に掲げた取組みの進捗状況をホームページ等で公開するものとします。

申請方法と必要な書類について

SDGs活動企業の確認手続き

  1. SDGs活動宣言書
  2. SDGs活動企業に関する評価書

法人・個人共通

  1. 江戸川区中小企業振興事業資金融資申込書(黄色2枚組)
  2. 利子補給金申請等委任状(白色2枚組)
  3. 信用保証料補助金交付申請書(青色2枚組)
  4. 資金使途を確認する資料(見積書(写)・建築確認申請書(写)・契約書(写)・設備の写真など)

法人

  1. 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
  2. 印鑑証明書(申込人及び連帯保証人のもの)各2通
  3. 法人税納税証明書(その1)又は法人事業税納税証明書
  4. 法人都民税納税証明書(又は法人市町村民税納税証明書)

個人

  1. 印鑑証明書(申込人のもの)2通
  2. 所得税納税証明書(その1)又は個人事業税納税証明書
  3. 特別区民税納税証明書又は市町村民税納税証明書(江戸川区民は省略可)

NPO法人

前事業年度の事業報告書等(写)(原則として東京都の受付印のあるもの)
特定非営利活動促進法第28条に規定する以下の書類

  • 事業報告書
  • 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録
  • 年間役員名簿
  • 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面

上記のほか、審査の過程で資料の提出を求める場合があります。詳しくは中小企業相談室にお問い合わせください。

問い合わせ先

経営支援課融資係(中小企業相談室)
電話:03-5662-0538(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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