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更新日:2024年4月1日

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経営相談Q&A

これまでに相談室に寄せられた経営相談をいくつかご紹介します。

Q1.これから事業を始める(創業する)ための準備と心構えとは?

A1.どのような事業を始めるにしても、経営理念や経営目標は大切です。
そこでまず、事業計画を作成します。「顧客にどのような便益が提供できるのか」「どの位の売上で、費用・利益はどれほどになるのか」など、できるだけ具体的に作成しましょう。事業計画がしっかりできていないと、資金面での支援(融資など)を受けることが困難になります。

また、店舗や事務所等の賃貸料、設備・機械等の購入費、商品仕入等の当面の運転資金などの経費を算出します。この経費を自己資金でまかなえない場合、金融機関等からの借入となりますが、所要経費全体の3分の2程度が限度額です。
(注)参考:江戸川区創業支援資金融資

許認可等の必要な事業については、関係官庁への届出が必要となります。
許認可等を要する主な業種一覧

事業の開始にあたっては、所管の税務署に開業届を提出します。
本当に困ったときの真の協力者は、やはり「家族」です。家族には、ざっくばらんに話しましょう。また、仕入れ・外注業者等にも日頃から「協力者」という意識をもって接することが大切です。

Q2.事業計画書の作り方を教えてください。

A2.事業をするからには、様々な相手に対して、事業内容を説明し、理解と協力を求める必要がでてきます。事業に対する目標を具体的に書き表したものが事業計画書です。

この事業計画書は金融機関に融資を申込む時の説明資料や新規取引の利益目標などとして活用できます。また、何度も書き直すことで、自分が本当にやりたいことや自分の事業が本当に実現可能なのかを確認することができます。

事業計画書の作成手順

  • (1)全体の構想、事業のイメージ(事業の概要、目的、将来的なビジョン、市場規模等の背景など)
  • (2)具体的な事業内容(販売戦略、仕入計画、メリット・デメリットなど)
  • (3)資金計画及び収支計画(損益計算書、貸借対照表、資金繰表、売上予測など)

作成にあたっては、様々な条件を厳密に考慮して、有用な事業計画書にしましょう。

Q3.フランチャイズ契約で、注意することは?

A3.フランチャイズ契約は、本部が一方的に設定した内容を加盟者が受け入れる約款契約のため、その内容を十分理解することが大切です。本部から事業内容の説明をした法定開示事項をもらい、内容・特徴等を調べ、経営計画を作ってもらいましょう。

また、実際に経営するのは自分です。本部で作った経営計画をただ鵜呑みにするのではなく、自分でも経営計画(特に収支計画)を作ってみて、大幅に差の出たところはその理由を考えて、納得のいく経営計画にしましょう。

ほかにも、深夜営業・24時間営業は可能か、防犯などの見地からも考えてみます。開業費用についてもいくらか見積もり、少なくとも3分の1は自己資金がないと不安です。

開業後、経営の四要素といわれるのが、ヒト、カネ、モノ、情報です。後の2つは、本部に任せることもできますが、従業員管理と金銭管理は人任せにはできません。長い営業時間中にはどうしても店員に任せなければならない時間もあります。全員の勤務時間の管理はもちろん、その日の収支と現金残をしっかり把握しましょう。

Q4.飲食店(居酒屋)を開業するにはどんな手続きが必要ですか?

A4.飲食店のなかでも居酒屋は取り付きやすいと思われているようで、特に女性の新規開業希望が多く見受けられます。

しかし、創業の基礎知識もなく、家庭で長年食事を作っていた経験で「おふくろの味」をうたい文句にするというのが目に付きますが、少々不安を覚えます。

居酒屋というと夜が主体の営業となりますが、夜だけでは収入が少ないと思い、昼間も営業しようかと考える方も実際多いのですが、こうなると長時間立ちっぱなしとなり体力的にもかなりの負担となります。さらに言えば、店を閉めた後も一日の収支計算も欠かせません。事業計画をしっかりと立てることが大切です。

開業にあたっては、調理師免許か衛生責任者の資格が必要で、保健所の営業許可が必要です。開店したら、早速税務署に開業届を出します。

Q5.兼業や転業の事前準備として、何をしたらよいですか?

A5.現在の事業が思わしくないと、他の事業も兼ねて売上を増やそうとか、他の事業に変わろうかと考えたくなるものです。
でもどんな事業でも相応の知識や経験がないとなかなかうまくいかないもので、言ってみれば新規事業を起こすのと同じあるいはそれ以上のエネルギーが必要です。
どんな業種に変わるのか、または兼業するのかを決めたらヒト・モノ・カネが十分に確保されるか検討してみましょう。その第一歩として計画書を作成してみてください。

江戸川区には事業転換(転業)や多角化(兼業)の資金融資制度がありますが、これを申込むためには計画書も同時に提出します。この計画書では資金計画などのほか、転換・多角化を行う理由、事業内容、営業計画など記入するようになっています。

Q6.どのような補助金制度がありますか?

A6.中小企業の保護育成のための公的資金制度には、公的融資と補助金の2つがあります。前者は借入金なので、当然返済しなければならないのに対し、後者は返さなくてよいお金といえます。

区内中小企業者にとって身近な補助金等として、マル区などの区制度融資に対する信用保証料の全額補助や、利子の一部が補助される利子補給制度があります。これは、融資申込みと同時に手続きが進められ、融資実行後、指定口座に補助金が振り込まれます。
(注)参考:江戸川区中小企業振興事業資金融資制度

また、経済産業省や厚生労働省等が補助金、助成金、奨励金、給付金など(受け取る金額は制度によって数千円から数千万円と各種様々)の制度を創設しています。毎年4月~6月にその年度の制度内容を公表しています。詳しくは厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

補助金は、事実上の収入にはなりますが、研究開発費や人件費等、経費としてすべて使われるので所得や利益にはならず、税金は引かれません。また、副次的効果として、事業計画書を詳細に作ることで経営に計画性が生まれます。ぜひ、活用しましょう。

Q7.資金繰りをきちんと管理する方法は?

A7.「計算上は利益が出ているのに支払資金が足りない」なんてことはありませんか。
これは売上計上時点と、それが現金回収されるまでの間に、商品仕入の支払いが回ってきたときの状態です。支払資金に困らないようにするためには、売上債権の回収を早くすることです。「債務の支払いをゆっくりにする」というのもありますが、これは商取引道徳に反します。当方の債務は相手方にとっては債権だからです。資金繰り表をつけ、常に債権よりも債務の額を少なくするようにきちんと計画しましょう。

また、キャッシュフロー計算書を作ることをお勧めします。大企業では、決算のときにキャッシュフロー計算書を作ることは義務付けられています。

そもそも、キャッシュフローとは現金の出と入りを総称したもので資金の流れそのものを言います。今の損益計算書や貸借対照表では当期にどれだけの利益があり、財務状態はどうかというだけで、資金の流れを見ることはできません。経営をするからには利益経営であることは重要ですが、決算上で利益が出ていたとしても、いま支払いにまわすべきキャッシュ(手許現金)がなければアウトです。これからの経営はキャッシュフロー重視でなければなりません。

Q8.借入金の限度額の目安はどのくらいですか?

A8.借入金月商倍率(借入金÷月商)を計算してみます。たとえばこの数値が6の場合、借入金を全部返すためには6か月分の売上をそっくり充てなければならないということを意味します。これでは商売をやっていけません。一般的に借入金は3倍(売上3か月分)で注意信号、6倍以上には増やさないほうがよいといわれています。

借入金の元金返済額は事業上の費用として認められませんから、決算書(損益計算書)の経費の中には載っていません。元金返済原資は税引後利益と減価償却費です。その年に利益がなかったり、減価償却をしなかったりすると元金返済は出来ないことになります。借入は返済能力(税引後利益+減価償却費)の範囲内にとどめるべきです。

一方、借入金の利息については経営上の経費として認められ、損益計算書の経常外費用の項に記載されます。しかし、高利のお金を借りたりすると、元利合計の返済額が増え資金繰りがつかなくなります。(支払利息+割引料-受取利息)÷売上高という計算式で支払利息比率が計算できます。この値が3%を超えるようだと経営が圧迫されます。

Q9.決算書の活用方法は?

A9.過去1年間の努力の結晶である決算書を利益の欄だけを見て「ああ、こんなものか」と言ってしまっていませんか。決算書を使って、「Zチャート」を作成してみましょう。

「Zチャート」とは、1枚のグラフに「月別売上高」「月別売上高累計」「12か月移動年間売上高」の3つのデータをグラフ化し、一目で売上高の趨勢や傾向が把握できるように作られた図表です。その傾向線がアルファベットのZの形をしていることから、「Zチャート」あるいは「Z図表」と呼ばれています。
「Zチャート」を作成することで、『売上高の傾向』『売上高の毎月の売上累計』『会社、業種の季節変動などの特徴』をつかむことができ、『経営企画立案の際にも利用できる』といった効果が得られます。

Zチャートの作成手順

  • (1)3つのデータ(月別売上高、月別売上高累計、12か月移動年間売上高)の一覧表を作成します。
    (注)Zチャートを作成するにあたり、最低2年間の月別売上高のデータが必要
    (注)ここでは、月間の売上高を例にしていますが、週間や日毎の売上高でも可
  • (2)一覧ができたら、1月から12月の時間の経過を横軸に、売上高を縦軸にとったグラフを作成します。

Zチャート作成例(PDF:66KB)別ウィンドウで開きます

Zチャートの見方

Zチャートは、Zの傾き具合を見ます。

  • (1)Zが右肩上がりの場合・・・売上高が上昇傾向、業績は順調
  • (2)Zが平坦な場合・・・売上高の伸びがなく、横ばい、現状維持の状態
  • (3)Zが右肩下がりの場合・・・売上高が減少傾向、要注意

業績の状況を的確に把握し、いろいろな角度から経営を見直してみましょう。

Q10.契約書の必要性と効果とは?

A10.売買や受注などの取引は双方の合意があれば成り立ちます。何事もないときはよいのですが、高額の取引や不安のあるときは契約書を事前に取り交わしましょう。
これが出来ないときは、注文の諸条件を明確にした注文書をもらうことが大切です。将来トラブルになったときや裁判になったとき、契約書又はそれにかわるようなものがないと、契約はなかった事にされてしまう可能性があります。

また、売主買主とも商人の場合、受取商品をすぐ検査し不足があればすぐに売主に通知しないと代金減額、契約解除、損害賠償はできなくなります。
トラブルを避けるためにも、契約書は出来る限り取り交わすのがベストです。

Q11.リース契約の中途解約をするにあたり、注意することは?

A11.リース会社は、ユーザーの指定する機器を購入しリースしているため、中途解約をされると次のユーザーを探すことが難しく、残存リース額での処分も厳しくなります。そのため解約する場合、解約金が生じることとなります。

解約金の額は、リース料総額から既存支払額を差引いた額となります。つまり、契約金全額を支払わなければ解約できないということです。
これは、故障・破損等の理由で解約する場合も同様です。また故障修理、損害賠償請求等はリース会社がユーザーに損害賠償請求権を譲渡しているので、リース会社は責任を負わず、ユーザー負担となります。

Q12.信用調査はどのようにするのですか?

A12.取引先に対する信用調査は取引相手が今後とも健全な取引を続けていけるか、また、取引先倒産の場合に債権回収ができるかなど、ヒト・モノ・カネの各面から調べるものです。いわば情報収集です。

  • (1)ヒト・・・代表者の人柄、従業員の勤務状況など
  • (2)モノ・・・仕入先、納品先、在庫状況など
  • (3)カネ・・・回収支払状況、資金繰り状況など

これらを面談、登記所、興信所、同業者、相手先の取引先など2か所以上で調べます。何回か調査した結果、納品時に代表者が不在がちとか、支払いが遅れるといった前と違う状況が見られたら警戒することです。
また、目安として相手先に対する取引限度額は、担保権時価の7掛け以下といわれています。

Q13.支払ってくれない代金を回収するには、どんな方法がありますか?

A13.債権は、定まった期間中(例:(労働基準法上の)従業員の給料…2年、商品代価売却債権…2年、請負人の工事債権…3年)に回収しないと、時効にかかって消滅してしまいます。
そこで督促の方法として「内容証明郵便」や、「支払督促制度」があります。ただしこれは、督促に応じなければ裁判にかけるということが前提となります。

まず「内容証明郵便」とは、○年○月○日に誰から誰あてにどのような内容の文書が差し出されたかを謄本によって日本郵政公社が証明してくれる制度です(書留扱いと併用します)。
内容証明郵便は、受取りを拒否されても法的には到達されたことになり、裁判等になった場合に有効な証拠となります。
手続きとしては、内容文書1通に謄本2通(計3通:同一文書)を添えて郵便局の窓口へ提出します。内容文書・謄本とも、用紙の大きさ、記載用具を問わないので、市販の内容証明用紙以外の用紙を用いても、また、コピーにより作成しても構いません。
ただし、謄本の字数・行数など、規格が定められているため利用方法等の詳細については、郵便局にお問い合わせください。

次に「支払督促制度」とは、金額にかかわりなく、申立人の申立てだけに基づいて裁判所書記官が支払いを命じる制度で、確定すると判決と同様の効力が生じ、強制執行することができます。ただし、相手方が異議を申立てた場合、訴訟手続きに移行します。
申立て先は、相手方の住所地を管轄している簡易裁判所の裁判所書記官です。訴訟の場合の半額の手数料と、郵便切手だけで申立てをすることができます。書類の審査だけで発布されるので、訴訟のように申立人が裁判所に出向く必要はありません。

このほかに「少額訴訟制度」という制度があります。これは、30万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、相手方の住所地を管轄している簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます。
原則として一日で審理を終えるため、その日までに証拠となる書類や証人をすべて準備しておく必要があります。

Q14.取引先が倒産しそう、又は倒産してしまったときの対処法は?

A14.取引先が倒産しそうなときは、帳面に日時と不安情報、現在の債権額、取引状況を日付をおって随時記録しておきましょう。
新規の商品納入を出来るだけ避け、今よりも債権を増やさないようにします。その上で現債権額を減らすことを考えましょう。例えば、当社商品が取引先の手元にあった場合、相手先の了解を得て、引き揚げます(注:了解なしに引き揚げるのは違法)。
万が一、取引先が倒産してしまった場合、まず取引先の債権額を把握します。取引証拠として契約書、納品書、請求書など整備して一覧表にします。

そして、倒産先からの受取手形を割り引いていた場合、買戻しするための資産を用意します。
また、倒産先に債権を持つ他社とも連絡を取り合い債権者会議に出席します。倒産が確定すると、自社納入商品でも債権者が管理する資産であるため勝手に引き揚げることは出来ません。

Q15.取引先が倒産したことで、売掛金等が回収困難に。融資は受けられますか?

A15.取引先が倒産したことによって、資金繰りが苦しくなった中小企業の方に、政府系中小企業金融機関が「中小企業倒産対策貸付」を行っています。
(既往借入残高に関わらず、別枠で)1企業あたり日本政策金融公庫の国民生活事業では3,000万円、中小企業事業では1億5,000万円を限度額として貸付が受けられます。償還期間は、国民生活事業では5年以内(特に必要な場合は8年以内)、中小企業事業では8年以内です。詳細については、日本政策金融公庫にお問い合わせください。

問い合わせ先

日本政策金融公庫
江東支店(国民生活事業)電話:03-3631-8175
東京支店(中小企業営三事業)電話:03-3270-6801

また、セーフティネット保証制度(信用保険法第2条第5項の認定)により、信用保証協会の保証を一般保証とは別枠で利用することができます。
対象者は、法人又は個人事業者の所在地の区市町村長の認定を受ける必要があります。
認定についてはセーフティネット保証等の各種認定制度をご覧ください。

Q16.休業又は廃業するには、どのような手続きが必要ですか?

A16.休業の場合、税務署に休業届を提出します。年度末には、売上が0円でも赤字決算をし、申告しなければなりません。

また、何年か毎に更新を必要とする許認可業種については、更新手続きを忘れずに。更新を怠ると、事業の再開・営業ができなくなります。
廃業の場合、負債の整理をしないと廃業できません。最終の貸借対照表を清算し、資産が負債を上回る状態ならば問題ありませんが、負債(借入金)が残る場合は、この清算処理をしないと解散の登記申請はできません。

清算登記が完了したら、税務署に廃業届を提出します。許認可事業の場合は、関係官庁にも連絡してください。

問い合わせ先

経営支援課相談係(中小企業相談室)
電話:03-5662-0538(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部経営支援課が担当しています。

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