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更新日:2023年5月18日

ページID:18537

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新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染した方や特定の国の方を誹謗中傷する書き込み等がSNSなどで広がっています。また、感染症患者の方の治療にあたる医療従事者やそのご家族に対しての差別があったという事例も発生しています。新型コロナウイルス感染症に関連した不当な差別やいじめなどの人権侵害はあってはならないことです。

区民の皆様におかれましては、不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることがないよう、正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いいたします。

なお、法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を下記の通り受け付けています。

電話による人権相談

みんなの人権110番(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

人権一般の相談

電話:0570-003-110

女性の人権ホットライン(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

女性の人権問題

電話:0570-070-810

子どもの人権110番(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

子どもの人権問題

電話:0120-007-110

外国人のための人権相談(平日午前9時から午後5時まで)

電話:0570-090-911

(対応言語)英語・中国語・韓国語・フィリピノ語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・スペイン語・インドネシア語・及びタイ語

インターネットによる人権相談

法務省インターネット人権相談受付窓口別ウィンドウで開きます

<参考>

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部人権・男女共同参画推進センターが担当しています。

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