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更新日:2024年4月1日

ページID:42175

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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の母又は父が、就職に有利な資格を取得するために、1年以上の養成機関に修業する場合、修業期間中の生活費として高等職業訓練促進給付金を支給します。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金チラシ(PDF:182KB)別ウィンドウで開きます

給付金の申請をする前に…

  1. 取得したい資格や取得方法についてお悩みの方は、給付金のご相談前に、ひとり親相談室「すずらん」へご相談ください。
    ひとり親相談室「すずらん」
    就労や就職、転職、資格取得のことでお悩みの方に対して、キャリアコンサルタントの資格を持つ専門の相談員がご相談に応じています。「母子・父子自立支援プログラム」を策定し、専門的な支援を行います。
    また、「母子・父子自立支援プログラム」の策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者には、住居の借り上げに必要となる住宅支援資金の貸付もございます。一定の要件を満たすことで、返済が免除される場合があります。ご利用希望の方は、まずひとり親相談室「すずらん」にご相談ください。
    ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業「住宅支援資金」別ウィンドウで開きます
  2. 申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細については下記マイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認についてをご覧ください。
    マイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認について

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金について

事前相談が必要です。
就労状況、生活状況、すでにお持ちの資格、資格取得への意欲や能力等をお聞きしたうえで、必要性について判断いたします。

  • 【支給額】住民税非課税世帯は月額100,000円、課税世帯は70,500円(修学最終年次は、それぞれ40,000円の増額)
  • 【支給期間】修学に必要な期間(上限4年間)
  • 【給付対象資格】看護師・准看護師・保健師・助産師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・理容師・社会福祉士・製菓衛生士・調理師・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格等

令和3~5年度に修業を開始する場合に限り、対象となる修業期間と給付対象資格が緩和されます。

  • 【修業期間】6カ月以上
  • 【給付対象資格】就職の際に有利になるもので、かつ雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座(一般教育訓練の場合は情報分野の講座のみ)で取得できる資格
    上記講座は下記ページより検索することができます。
    厚生労働省の検索ページ別ウィンドウで開きます

申請資格

区内に住所を有するひとり親家庭の母又は父で、次の要件に全て該当している方。

  1. 20歳未満の児童を扶養していること。
  2. 児童扶養手当を受けていること。又は同様の所得水準にあること。
  3. 対象資格を取得する養成機関(学校)で、1年以上(令和3年度、令和4年度に限り6カ月以上)の課程を修業し、資格の取得が見込まれること。(原則、夜間・通信は除く。)
  4. 就業または育児と修業との両立が困難であると認められること。
  5. 過去にこの給付金を受給していないこと。
  6. 当該事業と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金、雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等)を受給していないこと。

(注釈)既に他の国家資格をお持ちの方は、その資格を活かせない理由や、収入アップに繋がるか、安定した就労に繋がるか等をお聞きしたうえで必要性について判断いたします。既に常勤で就労している方は対象とならない場合があります。

申請の流れ

  1. まずは児童家庭課相談係(人権・男女共同参画推進センター内)へお電話にてご相談ください。
  2. 来所していただき、就業や生活の状況をお聞きして必要性を判断いたします。下記2点を印刷して記入し、来所時にお持ちください。
  3. 面談の結果、必要性があると判断されたら、修業開始日以降に申請をします。給付金は申請のあった日の属する月から支給となります。
  4. 養成機関(学校)を修了したら30日以内に修了支援給付金の申請を行います。修了支援給付金は出ない場合があります。

(注釈)それぞれの詳しい手続き方法は、ご相談の時に説明します。支給期間中に申請資格がなくなった時は、14日以内に届け出が必要です。

学費等の支援について

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の母又は父が、厚生労働省が指定した講座のうち、経済的自立の促進が図られる講座を受講した場合、受講修了後にその経費の一部として自立支援教育訓練給付金を支給します。
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金との併用について、それぞれの要件を満たしていれば併用可能です。

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業「入学準備金・就職準備金」

東京都社会福祉協議会では、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方を対象に、入学準備金(入学金、教材費等)・就職準備金(通勤費等)の貸付をすることで修学を支援します。一定の要件を満たすことで、返済が免除される場合があります。

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業「入学準備金・就職準備金」別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

人権・男女共同参画推進センター相談啓発係
住所:江戸川区瑞江2丁目9番15号(人権・男女共同参画推進センター
電話:03-6231-8150(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部人権・男女共同参画推進センターが担当しています。

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