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更新日:2025年2月21日

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ひとり親家庭等医療費助成

この制度は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

お知らせ

対象者

日本区内に住所があり、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者(注))とその児童を監護している父又は母、または父母に代わって児童を養育している方

(注)政令に定める程度の障害の状態にある者(「身体障害者手帳」では1級から3級程度)

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害を有するにある児童
  • 父又は母が生死不明である児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出生した児童
  • 父母ともに不明である児童(孤児など)

(注)原則父又は母と住所が別になる必要がありますが、障害要件等一部例外があります。

(注)生活保護を受けているとき、児童が児童福祉施設(一部施設を除く)などに入所しているときや里親に預けられたときは対象外です。

所得制限について

助成には所得制限があり、申請者及び扶養義務者(同居している三親等以内の直系親族及び兄弟姉妹)等のそれぞれの前々年中の所得額が限度額以上の場合は申請できません。

(注)所得の確認について(PDF:1,133KB)別ウィンドウで開きます

<所得制限限度額一覧>

所得額とは、就労等による所得の額から各種控除を引いたものとなります。

また、離婚・未婚(認知されていない方は除く)を事由として児童の母または父が申請する場合、児童の父もしくは母から前年に受けた養育費(離婚の方は離婚成立後に受け取ったもののみ)の8割が所得額に加算されます。

【対象とする所得】=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-各種控除+養育費(8割相当額)

扶養親族等の数 本人(父または母または養育者) 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
4人 3,600,000円 3,880,000円
扶養親族1人増すごと 380,000円を加算 380,000円を加算
その他加算

老人扶養親族1人につき100,000円
特定扶養親族1人につき150,000円

老人扶養親族1人につき60,000円
(ただし、扶養親族が老人扶養親族1人のみの場合は2人目から加算対象)

 

(注)令和7年1月以降のひとり親家庭等医療費助成について所得限度額が変更となりました。(孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得制限限度額は従来のとおりです。)

扶養義務者の範囲(民法第877条第1項に定める扶養義務者)

扶養義務者は、受給者等の直系血族及び兄弟姉妹で、受給者等と生計を同じくする者に限られます。原則として同居していれば生計同一となります。「同居していても生計は異なっている」と申したてる場合は、当該事実を明らかにする客観的な証明の提出が必要です。なお、児童に所得がある場合は、受給対象児童であっても受給者の扶養義務者となります。

各種控除(申告していることが必要です)

控除の種類 控除額
社会保険料控除(一律) 80,000円
給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合(一律) 100,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
寡婦控除(養育者または扶養義務者のみ) 270,000円
ひとり親控除(養育者または扶養義務者のみ) 350,000円
勤労学生控除 270,000円
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除 控除相当額

 

申請の手続き

必ず申請者ご本人が、江戸川区役所児童家庭課(本庁舎東棟2階4番)の窓口にて、申請をしてください。代理人による申請はできません。

申請日から助成の対象となります。

申請に必要なもの(世帯状況により、別途書類が必要な場合があります)

  • 申請者と児童の健康保険の情報がわかるもの(健康保険資格確認書等)
  • 申請者および児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)発行から1ヵ月以内のものとします。現在の戸籍で、離婚や死亡など支給要件が確認できない場合は、改製原戸籍や除籍謄本も必要です。すでに児童扶養手当を受給中の方、児童扶養手当と同時に申請する方は省略することができます。
  • マイナンバー関係書類
  1. マイナンバーの確認ができる書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票等)
  2. 来所した方の身元確認ができる書類(1点で確認可能なもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等。2点で確認可能なもの:年金手帳、社員証、母子手帳、公共料金領収書等)

<注意>支給要件や世帯の状況により、上記の書類だけでは申請できない場合もあります。また、上記以外に別途書類や、民生委員の調査等の提出をお願いする場合があります。詳しくは江戸川区役所児童家庭課(本庁舎東棟2階4番)窓口にてご案内します。オンライン相談別ウィンドウで開きますによる事前相談も可能です。

助成内容

助成される医療費

  • 医療機関等で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分の一部または全部(下表参照)を助成します。

一部負担金が下表の上限額を超えた場合には還付できる可能性がありますので、領収書をご用意のうえ、江戸川区役所児童家庭課(本庁舎東棟2階4番)窓口へご来庁・ご相談ください。

助成されない医療費

  • 保険診療に該当しないもの(差額ベッド代・薬の容器代・文書料・予防接種代・健診料など)
  • 入院時の食事代(食事療養標準負担額)
  • 交通事故などの第三者行為によるもの
  • 学校、幼稚園、保育園の管理下でのけがによるもの(日本スポーツ振興センター法が適用される医療費)
  • 各健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付金に該当するもの
  • 特定の疾病で他の医療費助成制度で助成を受けられるもの(特定疾患(指定難病)医療費助成制度など)

助成内容一覧

住民税区分 受診区分 負担割合 一月あたりの負担上限額

住民税課税世帯(注1)

通院 1割

18,000円

年間上限:144,000円(注2)
入院 1割 57,600円(注3)
多数回該当:44,400円(注4)
住民税非課税世帯(注1) 入院・通院 自己負担なし

(注1)課税・非課税世帯の判定には扶養義務者も含めます。

(注2)計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル親自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた分を高額療養費として助成します。
(注3)世帯合算後(通院含む)の上限額となります。
(注4)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回となり、上限額が44,400円に下がります。

利用方法

医療機関の窓口で、保険情報のわかるものとひとり親医療証を提示して受診します。
ただし、都外や当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をご持参のうえ、江戸川区役所児童家庭課(本庁舎東棟2階4番)窓口で医療費の還付申請をしてください。

窓口で医療費の還付申請をする場合

持参するもの

  • 領収書(原本)
  • ひとり親医療証
  • 保険情報のわかるもの(健康保険資格確認書等)
  • 申請者の振込先の口座番号が確認できるもの(通帳・キャッシュカード)
  • 高額療養費・付加給付等の支給決定通知書(該当する方のみ)

(注)医療機関受診の際、保険情報のわかるものを提示せず10割の自己負担をした場合や、高額療養費が発生した場合は、加入している保険組合へ申請後、区に申請してください。

ひとり親医療証をお持ちの方の必要な手続き

現況届

ひとり親家庭等医療費助成制度を引き続き受けるためには、毎年11月に現況届を提出していただく必要があります。未提出の場合、医療証の交付等決定ができなくなりますので、ご注意ください。現況届は11月上旬に郵送でお届けします。

また現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告は忘れずに行ってください。現況届を審査した結果、引き続き助成を受けることができる方には、12月下旬に医療証をお送りします。

(注)児童扶養手当の現況届を提出している方は省略できます。

(注)現況届を未提出のまま5年間経過すると、時効により消滅します。

受付期間内であれば電子申請(ぴったりサービス)による提出も可能です。

申請内容の変更

認定を受けていて、次のようなことがありましたら、速やかにお届けください。

受給資格がないまま医療証を使用していると、遡(さかのぼ)って助成した医療費の全額を一括して返還いただくことになります。ご注意ください

  • 区内転居したとき
  • 受給者又は児童の氏名を変更したとき
  • 新たに扶養義務者と同居になった、もしくは扶養義務者と別居になったとき
  • 対象児童と別居となったとき
  • 所得を修正申告したとき(受給者・対象児童・扶養義務者の修正申告を含む)
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 対象者ではなくなったとき
    例1)婚姻・事実婚などでひとり親でなくなったとき
    例2)区外へ転出したとき
    例3)生活保護を受けるようになったとき
    例4)児童福祉施設に入所することになったとき
    (注)対象児童が18歳年齢到達により、年度末の3月31日で自動的に対象者でなくなる場合、届出は必要ありません。

郵送申請について

以下の届出については、申請書をダウンロードし郵送で申請することができます。印刷する際には、必ずA4版の普通紙で印刷してください。

郵送申請のほかに電子申請(ぴったりサービス)の利用も可能です。

ひとり親医療証を紛失・破損・汚損したとき

ひとり親医療証再交付申請書(PDF:97KB)別ウィンドウで開きます

加入している健康保険が変わったとき

健康保険変更申請書(PDF:85KB)別ウィンドウで開きます
(注)本人・対象児童全員の新しい保険情報のわかるものの写しも一緒にお送りください。
(注)現在お手元にある医療証は、そのままご使用いただけます。

郵送先

〒132-8501
江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区役所子ども家庭部児童家庭課援護係

電子申請(ぴったりサービス)について

以下の届出については、電子申請(ぴったりサービス)から届出の受付も行っています。

電子申請(ぴったりサービス)の利用に必要なもの

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 「パソコン及びICカードリーダライタ」又は「マイナンバーカードに対応したスマートフォン」
  • 電子証明書の暗証番号

(注)申請日時点でひとり親家庭等医療費助成の受給資格がある方が利用可能です。

電子申請(ぴったりサービス)の手順について

  1. 上記手続き一覧から、希望する手続きを選択する
    (例)「ひとり親家庭等医療費助成の現況届」
  2. ログインする
    (注)利用者登録が完了していない方は、登録手続きからお願いします。
  3. 入力案内に沿って申請する

申請状況の確認について

利用者登録時にメールアドレスを登録すると、区担当部署が手続きの処理状況を変更した際は、登録したメールアドレスに通知がされます。

使い方別ウィンドウで開きます

ひとり親家庭等医療費助成についての問い合わせ

江戸川区役所子ども家庭部児童家庭課援護係

(本庁舎東棟2階4番窓口)

電話:03-5662-1259

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このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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