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更新日:2023年8月4日
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この制度は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的としています。
江戸川区内に住所があり、健康保険に加入している次の方が対象になります。
(注)所得制限があります。
(注)申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細については下記マイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認について、及び「助成の手続き」をご覧ください。
(注)原則父又は母と住所が別になる必要がありますが、障害要件等一部例外があります。
児童扶養手当法施行令別表第1(PDF:13KB)(別ウィンドウで開きます)
児童扶養手当法施行令別表第2(PDF:13KB)(別ウィンドウで開きます)
扶養親族等の数 | 本人(父または母または養育者) | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 2,000,000円 | 2,440,000円 |
1人 | 2,380,000円 | 2,820,000円 |
2人 | 2,760,000円 | 3,200,000円 |
3人 | 3,140,000円 | 3,580,000円 |
4人 | 3,520,000円 | 3,960,000円 |
5人 | 3,900,000円 | 4,340,000円 |
(注)所得制限額一覧表には社会保険料相当額一律8万円を加算しています。
扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円が上記表の金額に加算した金額となります。
対象とする所得=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-各種控除+養育費(8割相当額)
(注)令和3年度所得より、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円(合計額が10万円を下回る場合はその額)を控除します。
上表を比較して、「食事代のみ負担」、「一割負担」、「所得超過による消滅」のいずれかに決定されます。
(注)上表で所得限度内の場合、扶養義務者も含む住民税非課税世帯は「食事代のみ負担」、扶養義務者も含む課税世帯は「一割負担」の医療証が出ます。
医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、勤労学生控除、障害者(普通・特別)、特定扶養控除(本人の場合のみ適用)、老人控除(注3)、寡婦(夫)・みなし寡婦(夫)(一般・特別)控除(注4)、ひとり親控除(注5)、長期・短期譲渡所得に係る特別控除(注6)、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(注7)
(注3)配偶者及び扶養義務者の場合は、扶養人数により異なる。
(注4)寡婦(夫)・みなし寡婦(夫)(一般・特別)控除は養育者および扶養義務者の方が対象となります。詳しくは児童家庭課援護係までご相談ください。みなし寡婦(夫)(一般・特別)控除については、令和2年度所得まで適用します。
(注5)令和3年度所得から適用します。対象者は養育者および扶養義務者の方です。
(注6)長期・短期譲渡所得については、特別控除額を控除した額を算定します。
(注7)令和3年度所得から適用します。
扶養義務者とは、ひとり親等の直系血族及び兄弟姉妹で、ひとり親等と生計を同じくする者に限られる。なお、児童に所得がある場合は、母又は父の扶養義務者の所得として所得の算定が必要となる。
(注)所得の確認について(PDF:1,133KB)(別ウィンドウで開きます)
江戸川区役所児童家庭課の窓口で、面接を受けて必要な書類について確認し、申請書に添えて提出してください(申請時から1か月以上前に発行された証明書等では申請できませんのでご注意ください)。手当は、認定されたのち、受給することができます。
申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細についてはマイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認についてをご覧ください。またひとり親家庭の医療費助成は本人のみの申請となり、代理人による申請は受付が出来ませんのでご注意ください。
健康保険の自己負担分から高齢者の医療の確保に関する法律に準じた一部負担金(1割)を差し引いた金額を助成します。
ただし、入院時食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額は助成しません。
(住民税非課税の世帯は、健康保険の自己負担分から入院時食事療養標準負担額又は、生活療養標準負担額を差し引いた額を助成します)。
ひとり親医療証で助成を受けられるのは、保険診療の範囲内で自己負担する分を対象にしています。保険のきかない健康診断料・予防接種・薬の容器代・診断書等の文書料・差額ベット代等は対象になりません。
一割
一部負担金が下記の限度額を超えた場合には還付できる可能性がありますので、領収書をご用意のうえ、ご来庁・ご相談ください。
【外来(個人ごと)】月18,000円
(注)令和元年8月診療分以降の限度額となります。
(参考)
平成30年8月から令和元年7月診療まで:月14,000円
平成30年7月診療まで:月12,000円
【入院・外来(世帯合算)】月57,600円(多数回該当44,400円)
(注)平成30年8月診療分以降の限度額となります。
(参考)
平成30年7月診療まで:月44,400円
【外来(個人ごと)】年144,000円
(注)前年の8月1日から7月31日までの一部負担額を合算
(注)平成30年8月診療分以降の限度額となります。
(注)平成30年7月以前の年間限度額は設けていません。
年間上限額の計算方法の例(PDF:669KB)(別ウィンドウで開きます)
図1
月の高額医療費の支給対象となった回数が、対象となる療養を受けた月以前の12か月間に3回以上ある場合、4回目以降は上限額が軽減され、44,400円を超える金額を月の高額医療費として支給します。
上記図1より
自己負担上限額
令和元年12月は、月の高額医療費の支給回数が4回目にあたるので、上限額が44,400円に軽減されます。
令和2年12月は、過去12か月間の月の高額医療費の支給回数が0回なので、上限額は軽減されません。
医療機関の窓口で、保険証とひとり親医療証を提示して受診します。入院時には高額療養費限度額適用認定証も提示してください。
ただし、都外や当制度による診療を取り扱わない医療機関で診療を受ける場合は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、その領収書をご持参のうえ、児童家庭課窓口で医療費の申請をしてください。
認定を受けていて、次のようなことがありましたら、速やかにお届けください。
ひとり親家庭等医療費助成制度を引き続き受けるためには、毎年11月に現況届を提出していただく必要があります。現況届を提出しませんと、医療証の交付等決定ができなくなりますので、ご注意ください。
現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得税や特別区民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。また現況届を審査した結果、引き続き助成を受けることができる方には、12月下旬に医療証等を送付します。
(注)現況届を未提出のまま5年間経過すると、時効により消滅します。
受給資格がないまま医療証を使用していると、遡(さかのぼ)って助成した医療費の全額を一括して返還いただくことになります。ご注意ください。
対象児童が18歳年齢到達により、年度末の3月31日で「自然消滅」する場合、届出は必要ありません。
下記の届出については、申請書をダウンロードし郵送で申請することができます。印刷する際には、必ずA4版の普通紙で印刷してください。
ひとり親医療証再交付申請書(PDF:97KB)(別ウィンドウで開きます)
健康保険変更申請書(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)
(注)本人・対象児童全員の新しい保険証の写しも一緒にお送りください。
(注)現在お手元にある医療証は、新しい保険証とセットでそのままご使用いただけます。
〒132-8501
江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区役所子ども家庭部児童家庭課援護係
以下の届出については、電子申請(ぴったりサービス)から届出の受付も行っています。
(注)申請日時点でひとり親家庭等医療費助成の受給資格がある方が利用可能です。
マイナポータルにログイン(利用者登録)してから電子申請を行うと、手続きの処理状況(処理中、完了等)を確認できます。また、利用者登録時にメールアドレスを登録すると、区担当部署が手続きの処理状況を変更した際は、登録したメールアドレスに通知がされます。
(注)ログインせずに電子申請を行った場合は、手続きの申請状況を確認することができません
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