更新日:2024年12月16日
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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(令和6年8月29日以前専門実践教育訓練講座指定者)
20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の母又は父が、厚生労働省が指定した講座のうち、経済的自立の促進が図られる講座を受講した場合、受講修了後にその経費の一部として自立支援教育訓練給付金を支給します。
支給割合
(1)雇用保険による教育訓練給付金(ハローワークの制度)の受給資格がない方は、ご本人が支払った教育訓練経費(入学料、受講料のみ)の80%を支給します。
上限:40万円×修学年数
下限:16,001円
(2)雇用保険による教育訓練給付金(ハローワークの制度)の受給資格がある方は、(1)からハローワークの支給額を差し引いた金額を支給します。
(1)上限 | (2)上限 | 下限 | ||||||||||||
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受講終了後 50% 上限40万円×修学年数 (120万円を超える場合は120万円まで) |
受講終了後 資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合 上限56万円×修学年数 (168万円を超える場合は168万円まで) |
4,000円以下は支給不可 |
申請書類
原則、講座終了後1か月以内に給付金の支給申請が必要です。(お電話にてご予約ください。)
- (1)ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(来所時に交付)
- (2)ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給請求書兼支払金口座振替依頼書(来所時に交付)
- (3)ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書
- (4)専門実践教育訓練修了証明書(ハローワークで原本を回収される場合があるため、事前にコピーをお取りください。)
- (5)教育訓練機関発行の講座(教育訓練費)の領収書又はクレジット領収書
- (6)金融機関の預金通帳またはキャッシュカード
- (7)判子(講座指定申請に使用したもの)
- (8)教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(ハローワークの制度を利用する方のみ)
- (9)マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票等いずれか一つ
- (10)戸籍謄本(講座指定申請時から変更がなければ不要)
問い合わせ先
人権・男女共同参画推進センター相談啓発係
住所:江戸川区瑞江2丁目9番15号(人権・男女共同参画推進センター)
電話:03-6231-8150(直通)
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