トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 児童手当・子ども医療費助成・ひとり親への支援 > ひとり親・母子家庭のための施策 > 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
更新日:2023年5月1日
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食費等の物価高騰に直面し、影響を特に大きく受ける低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童1人当たり5万円(1回に限る)の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
令和5年4月28日(金曜日)に支給します。
(注1)令和5年2月28日時点において、児童扶養手当の対象となる児童が対象です。
(注2)令和5年3月31日時点において、児童扶養手当の対象となる児童が対象です。
(注)対象の方には、4月下旬頃にご案内をお送りします。
(注)児童扶養手当の認定状況によって上記支給日以降に振込となる場合がございます。令和5年3月分の児童扶養手当が認定されたことにより対象となった方、または新たに令和5年4月分の児童扶養手当が認定されたことにより対象となった方には、順次支給します。
(注)原則、児童扶養手当の受取指定口座に振込みをします。口座を解約している場合や、受取を希望されない場合は児童家庭課(子育て世帯給付金コールセンター:03-5662-9029)までご連絡ください。
(注)令和5年2月28日時点において、児童扶養手当の対象となる児童が対象です。
(注3)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(注4)公的年金給付等を受給しており、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(注5)申請者本人と扶養義務者全員の令和3年中の収入額が児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。
(注)申請時点において、児童扶養手当の対象となる児童が対象です。
(注6)申請者本人と扶養義務者全員の令和5年1月以降の収入額が児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。
月末までに申請された方には、申請内容を確認し、翌月下旬に支給します。
令和6年2月29日(木曜日)まで(消印有効)
(注)万が一、郵送事故等で書類が届かない場合に区は責任を負いかねますのでご了承ください。
〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号
江戸川区役所 子ども家庭部児童家庭課(区役所2階4番窓口)
子育て世帯生活支援特別給付金担当 行
江戸川区役所 子ども家庭部児童家庭課
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室
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