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更新日:2024年3月8日

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(受付を終了しました)令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

本給付金は、令和6年2月29日(木曜日)をもって申請受付を終了いたしました。

1 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に大きく受ける低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、児童1人当たり5万円(1回に限る)の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

2 支給対象者

申請が不要な方

(1)令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方(注1)、令和5年4月分から新たに児童扶養手当が支給される方(注2)

令和5年4月28日(金曜日)に支給します。

(注1)令和5年2月28日時点において、児童扶養手当の対象となる児童が対象です。
(注2)令和5年3月31日時点において、児童扶養手当の対象となる児童が対象です。
(注)対象の方には、4月下旬頃にご案内をお送りします。
(注)児童扶養手当の認定状況によって上記支給日以降に振込となる場合がございます。令和5年3月分の児童扶養手当が認定されたことにより対象となった方、または新たに令和5年4月分の児童扶養手当が認定されたことにより対象となった方には、順次支給します。
(注)原則、児童扶養手当の受取指定口座に振込みをします。口座を解約している場合や、受取を希望されない場合は児童家庭課(子育て世帯給付金コールセンター:03-5662-9029)までご連絡ください。

申請が必要な方

(2)公的年金等(注3)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方(注4)(注5)

(注)令和5年2月28日時点において、児童扶養手当の対象となる児童が対象です。
(注3)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(注4)公的年金給付等を受給しており、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
(注5)申請者本人と扶養義務者全員の令和3年中の収入額が児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。

提出書類
  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】
  • 簡易な収入(所得)額の申立書【公的年金給付等受給者用】
    1. 父母用
    2. 養育者用
    3. 扶養義務者用
    (別添)控除対象一覧
  • 申請者本人・扶養義務者の令和3年中の収入額、年金額が分かる書類
    (注)令和4年度所得証明書(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの1年間の所得(収入)額が記載された証明書)、年金振込通知書など
  • 申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
  • 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
    (注)既に児童扶養手当の支給要件について江戸川区の認定を受けている場合は不要です。ご不明な場合はお問い合わせください。

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(注6)

(注)申請時点において、児童扶養手当の対象となる児童が対象です。
(注6)申請者本人と扶養義務者全員の令和5年1月以降の収入額が児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。

提出書類
  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者用】
    1. 父母用
    2. 養育者用
    3. 扶養義務者用
    (別添)控除対象一覧
  • 申請者本人・扶養義務者の収入額、年金額が分かる書類
    (注)令和5年1月以降の任意の給与明細書(1ヶ月分)、事業・不動産収入の帳簿、年金振込通知書など(ただし、令和5年1月以降に児童扶養手当受給資格者となった場合は、受給資格者となった月の翌月分以降のもの)
  • 申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
  • 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
    (注)既に児童扶養手当の支給要件について江戸川区の認定を受けている場合は不要です。ご不明な場合はお問い合わせください。

月末までに申請された方には、申請内容を確認し、翌月下旬に支給します。

  • 児童扶養手当を申請している世帯には、5月中旬頃に給付金の申請書をお送りします。
  • 児童扶養手当を申請していないひとり親世帯で支給対象になると思われる方はお問い合わせください。
    (注)令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給された方は対象外です。
  • 令和6年3月末日までに支給します。

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)まで(消印有効)
(注)万が一、郵送事故等で書類が届かない場合に区は責任を負いかねますのでご了承ください。

3 申請先

〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号

江戸川区役所 子ども家庭部児童家庭課(区役所2階4番窓口)

子育て世帯生活支援特別給付金担当 行

4 お問い合わせ先

江戸川区役所 子ども家庭部児童家庭課

  • 子育て世帯給付金コールセンター
    電話番号:03-5662-9029(受付時間 平日9時00分から17時00分)
  • 援護係
    電話番号:03-5662-1259(受付時間 平日8時30分から17時15分)

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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