更新日:2024年12月16日
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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母又は父が、厚生労働省が指定した講座のうち、経済的自立の促進が図られる講座を受講した場合、受講修了後にその経費の一部として自立支援教育訓練給付金を支給します。
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金チラシ(一般・特定一般教育訓練を受講する方へ)(PDF:130KB)
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金チラシ(専門実践教育訓練を受講する方へ)(PDF:139KB)
令和6年8月29日以前に専門実践教育訓練講座の講座指定の申請をした方は、下記リンクよりご確認ください。
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(令和6年8月29日以前専門実践教育訓練講座指定者)
給付金の申請をする前に…
- 取得したい資格や取得方法についてお悩みの方は、給付金のご相談前に、ひとり親相談室「すずらん」へご相談ください。
ひとり親相談室「すずらん」
就労や就職、転職、資格取得のことでお悩みの方に対して、キャリアコンサルタントの資格を持つ専門の相談員がご相談に応じています。「母子・父子自立支援プログラム」を策定し、専門的な支援を行います。
また、「母子・父子自立支援プログラム」の策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給相当の所得水準の方(ただし、同様の所得水準を超過した場合でもその後1年間に限り対象)には、住居の借り上げに必要となる住宅支援資金の貸付もございます。一定の要件を満たすことで、返済が免除される場合があります。ご利用希望の方は、まずひとり親相談室「すずらん」にご相談ください。
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業「住宅支援資金」 - 申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細については下記マイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認についてをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認について
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金について
事前相談が必要です。
就労状況、生活状況、すでにお持ちの資格、資格取得後の展望などをお聞きしたうえで、受講の必要性について判断いたします。
原則として講座の申し込み前に講座指定の申請手続きが必要です。
また、給付金の支給は、養成機関へのお支払い後になるため、受講費用を事前にご自身で負担する必要があります。
支給額について
受講する講座の種類(指定講座の検索ページよりご確認いただけます)により、支給額が異なります。
<一般教育訓練・特定一般教育訓練を受講する方>
【支給額】本人が支払った費用(入学料、受講料に限る)の80パーセント
ただし、支給額の上限は200,000円です。また、16,000円を超えない場合は支給されません。
雇用保険法による教育訓練給付金制度(ハローワークの制度)の受給資格のある方は、雇用保険法からの給付金を差し引いた金額となります。
<専門実践教育訓練を受講する方>
【支給額】本人が支払った費用(入学料、受講料に限る)の最大85パーセント
ただし、支給額には上限があります。詳しくはチラシ(PDF:139KB)をご覧ください。また、12,000円を超えない場合は支給されません。
雇用保険法による教育訓練給付金制度(ハローワークの制度)の受給資格のある方は、雇用保険法からの給付金を差し引いた金額となります。
ハローワークの制度の受給資格がない方は、6か月ごとの分割支給が可能です。
申請資格
区内に住所を有するひとり親家庭の母又は父で、次の要件に全て該当している方。
- 20歳未満の児童を扶養していること。
- 自立に向けた計画の策定を受けていること。
- 過去にこの制度を利用していないこと。
- 講座を受講することが就業するために必要と認められること。
- 受講費用を事前にご自身で負担できること。
指定講座
雇用保険の教育訓練給付制度の指定教育訓練講座(厚生労働大臣指定講座)
講座は下記ページより検索することができます。
厚生労働省の検索ページ
申請の流れ
- 必ず講座の申し込みをする前に人権・男女共同参画推進センター相談啓発係へお電話にてご相談ください。(原則として講座申し込み後・受講開始後は受け付けられません。)
- 来所していただき、講座を受講することが就業するために必要と認められるかどうか判断いたします。
聞き取りチェック表(PDF:433KB)を記入し、来所時にお持ちください。 - 面談の結果、対象になることが確認できたら、講座指定の申請をします。
- 講座に申し込み、受講します。
- 講座修了後、1か月以内に給付金の支給申請をします。(専門実践教育訓練を受講する方で、ハローワークの制度の受給資格がない方は、受講期間中に6か月ごとの支給申請が必要です。)
(注釈)それぞれの詳しい手続き方法は、ご相談の時に説明します。
養成機関修業中の生活費について
ひとり親家庭の母又は父が、就職に有利な資格を取得するために、6月以上の養成機関に修業する場合、修業期間中の生活費として高等職業訓練促進給付金を支給します。
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金との併用について、それぞれの要件を満たしていれば併用可能です。
問い合わせ先
人権・男女共同参画推進センター相談啓発係
住所:江戸川区瑞江2丁目9番15号(人権・男女共同参画推進センター)
電話:03-6231-8150(直通)
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