更新日:2026年4月9日
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道路占用許可申請
道路占用許可申請手続のご案内
道路上に足場や日よけ・看板を設置するなど、道路を占用する場合には、許可が必要です。
- 道路はみんなのものです。また災害時の避難経路となります。私的な営業などのために、無断で道路を占用することはできません。足場や看板等を敷地外の区道上にはみだして設置するなど、江戸川区道を占用しようとする場合は、『道路法第32条』の規定により、道路管理者である江戸川区の道路占用許可が必要です。
- 申請書類は、下記「関連ドキュメント」からダウンロードできます。
注意事項
- 道路を占用できる物件は、道路法で限定されています。江戸川区道を占用する場合は、『江戸川区特別区道道路占用許可基準』に適合する物件のみ、占用許可を受けることができます。
- 書類の不備が無ければ、申請書類を受理後、7営業日から10営業日程度で許可書が交付されます。
- 江戸川区内の国道や都道についての道路占用許可申請は、江戸川区では受付できません。
- 占用許可申請前には、申請内容確認等のため、事前相談が必要となります。
- 郵送での申請および許可書の交付はできません。
- 道路を占用するにあたり、その面積等に応じた占用料を納めていただきます。
- 道路占用許可書交付後に、占用箇所を所管している警察署への『道路使用許可申請』が必要になります。道路使用許可を受けてから、占用物件の設置工事等を開始してください。
申請については、「江戸川区道路占用手引」をご参照のうえ、お手続きください。
関連ドキュメント
道路占用許可申請書
減免の要件に該当する場合に限り、(2)道路占用料免除・減額申請書を併せて提出することで減免措置が適用されます。
占用許可の更新時には、「占用許可物件の安全確認報告書」の添付が必要となります。
占用許可を受けたあとに下記の事由が発生した場合は、以下の届出(申請)が必要です。
- 占用物件の全部または一部を撤去する場合・・・(3)廃止届
- 占用者の住所や氏名(法人名)の変更をする場合・・・(4)変更届
- 占用物件の権利を他人に譲渡しようとする場合及び相続や法人の合併等で占用者の権利を承継した場合・・・(5)承継許可申請書
- 占用物件を設置または撤去する際に掘削が必要となる場合・・・(6)道路占用工事着手・完了届
各種届出(申請)様式
- (3)廃止届(ワード:24KB)
【電子申請は右記フォームから】(3)廃止届(LoGoフォーム)
- (4)変更届(ワード:23KB)

- (5)承継許可申請書(ワード:23KB)

- (6)道路占用工事着手・完了届(エクセル:55KB)

関連法規
- 道路法(抜粋)(PDF:14KB)

- 道路法施行令(PDF:317KB)

- 江戸川区特別区道路占用規則(PDF:17KB)

- 江戸川区特別区道道路占用許可基準(PDF:72KB)

- 江戸川区「特別区道」道路占用料等徴収条例(PDF:221KB)

- 減免措置の基準(PDF:173KB)

- 江戸川区使用料その他収入金の督促及び滞納処分に関する条例(PDF:8KB)

道路占用物件の適切な維持管理について
令和7年1月28日に埼玉県八潮市で下水道管の破損に起因すると考えられる大規模な道路陥没事故が発生したことを踏まえ、道路法施行規則(以下、「施行規則」という。)の一部を改正する省令が令和8年4月1日から施行されます。
これにより、すべての道路占用者に対して占用物件の安全性の確認報告、占用物件の点検結果等の報告が義務付けられました。
道路占用者による占用物件の適切な維持管理が行われない場合、地下に埋設された占用物件の損傷等による道路陥没や地上に設置された占用物件の落下等による路面や道路附属物等の損傷など、道路の構造や交通に支障を及ぼし、重大事故を引き起こすおそれがあります。
つきましては、次の内容をご確認いただき、占用物件の適切な維持管理へのご協力をお願いいたします。
道路占用者の維持管理義務について
(1)道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければならないこと。(道路法第39条の8、施行規則第4条の5の5第一号関係)
(2)道路占用者は、道路管理者が占用物件について適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のための損傷箇所修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがあること。(道路法第39条の9、施行規則第4条の5の5第一号関係)
(3)道路占用者は、占用物件の占用期間が満了し、これを更新しようとする場合は、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければならないこと。なお、占用期間が5年を超える電柱、電線、および水管、下水道管その他これらに類するもの並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければならない。(道路法第39条の8、施行規則第4条の5の5第二号イ、ロ関係)
(4)道路占用者は、電柱、電線、および水管、下水道管その他これらに類するものを占用する場合は、点検の実施に係る計画、その実施状況および結果その他の当該占用物件の維持管理状況に関する事項のうち、道路管理者が必要と認めるものについて、占用物件の規模や種類その他の事項、道路の構造、交通状況その他の事情等を勘案して、道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければならないこと。(道路法第39条の8、施行規則第4条の5の5第三号関係)
(5)占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は、道路管理者から占用物件の維持管理状況等について報告を求められることがあること。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあること。なお、当該報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、またはこれらの規定による検査を拒み、もしくは妨げたときには30万円以下の罰金に処されること。(道路法第72条の2第1項、第106条第八号関係)
(6)道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金等に処されること。(道路法第71条第1項第一号、第二号、第103条第二号、第104条第七号関係)
関連リンク
担当部署
道路の占用に関する事項で、ご不明な点などございましたら、下記までご連絡ください。
土木部施設管理課占用係(第二庁舎二階)
電話番号:03-5662-1880
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