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更新日:2022年5月17日

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道路占用許可申請

道路占用許可申請手続のご案内

道路上に足場や日よけ・看板を設置するなど、道路を占用する場合には、許可が必要です。

  • 道路はみんなのものです。また災害時の避難経路となります。私的な営業などのために、無断で道路を占用することはできません。足場や看板等を敷地外の区道上にはみだして設置するなど、江戸川区道を占用しようとする場合は、『道路法第32条』の規定により、道路管理者である江戸川区の道路占用許可が必要です。
  • 申請書類は、下記よりダウンロードできます。

注意事項

  • 道路を占用できる物件は、道路法で限定されています。江戸川区道を占用する場合は、『江戸川区特別区道道路占用許可基準』に適合する物件のみ、占用許可を受けることができます。
  • 書類の不備が無ければ、申請書類を受理後、10日程度で許可書が交付されます。
  • 江戸川区内の国道や都道についての道路占用許可申請は、江戸川区では受付できません。
  • 占用許可申請前には、申請内容確認等のため、事前相談が必要となります。
  • 郵送での申請は受付できません。
  • 道路を占用するにあたり、その面積等に応じた占用料を納めていただきます。
  • 道路占用許可書交付後に、占用箇所を所管している警察署への『道路使用許可申請』が必要になります。道路使用許可を受けてから、占用物件の設置工事等を開始してください。

申請については、「江戸川区道路占用手引」をご参照のうえ、お手続きください。

関連ドキュメント

道路占用許可申請書

減免の要件に該当する場合に限り、(2)道路占用料免除・減額申請書を併せて提出することで減免措置が適用されます。

占用許可の更新時には、「占用許可物件の安全確認報告書」の添付が必要となります。

占用許可を受けたあとに下記の事由が発生した場合は、以下の届出(申請)が必要です。

  • 占用物件の全部または一部を撤去する場合・・・(3)廃止届
  • 占用者の住所や氏名(法人名)の変更をする場合・・・(4)変更届
  • 占用物件の権利を他人に譲渡しようとする場合及び相続や法人の合併等で占用者の権利を承継した場合・・・(5)承継許可申請書
  • 占用物件を設置または撤去する際に掘削が必要となる場合・・・(6)道路占用工事着手・完了届

各種届出(申請)様式

関連法規

担当部署

道路の占用に関する事項で、ご不明な点などございましたら、下記までご連絡ください。
土木部施設管理課占用係
電話番号:03-5662-1880
江戸川区役所第二庁舎二階

このページに関するお問い合わせ

このページは土木部施設管理課が担当しています。

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