更新日:2021年7月1日
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掘削禁止道路の道路掘削許可申請書
掘削禁止道路の掘削工事を行うには許可が必要です。(江戸川区特別区道路占用規則第6条の規定)
- 掘削禁止道路(新設又は改築後の道路の場合、歩道は1年間、車道は5年間掘削を禁止している)については、原則、道路の掘削を許可しません。ただし、やむを得ないと認められるものに限り、必要な条件を付したうえで掘削を許可します。
- 上記の掘削が必要な場合、道路掘削許可申請書を提出し、申請を行ってください。
- 道路掘削の許可後、工事箇所を所管している警察署への『道路使用許可申請』が併せて必要になります。道路使用許可を受けてから工事を開始してください。
- 申請には、事前相談が必要となります。現場の平面図や断面図など現況が分かる資料をご用意ください。
申請書類は、下記よりダウンロードできます。
問い合わせ
土木部課施設管理課占用係
電話番号:03-5662-1326
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