更新日:2025年3月29日
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路上(道路)河川使用届・撮影申込書
路上(道路)河川使用届
江戸川区の道路や江戸川区で管理している河川で作業等を行う場合は、江戸川区に届出が必要となります。
路上(道路)・河川使用届は、窓口での受付(書面提出)のほかに、電子申請でも受付をしています。下記フォームから電子申請が可能です。
(注)「東京共同電子申請・届出サービス」の終了に伴い、回答フォームが「LoGoフォーム」へ変更となりました。
(注)道路及び河川の水面においては警察署の道路使用許可及び水路使用許可も必要となります。
(注)使用届及び必要書類は2部提出となります。
江戸川区への届出が必要となるもの
工作物等を設けずに道路上や河川等を使用する場合。
例:工事車両等の路上駐車、マラソン大会などの行事
届出書類は、下記よりダウンロードできます。
作業、行事等を行う前に、下記の路上(道路)河川使用届出後の注意事項をご確認ください。
必要書類(工事等の場合)
- 箇所図
- 配置図
(注)歩道を全面使用する場合は、配置図上に歩行者ルートの記載が必要となります。
(注)通行止めにする場合は、迂回路図が必要となります。
(注)歩道等に駐車する場合は、配置図上に養生についての記載が必要となります。 - 工事前の現場舗装等の写真(破損の有無を確認します。)
- 工程表(必要に応じ)
必要書類(マラソン大会等の行事の場合)
- 箇所図(もしくはコース図)
- 平面図
- 企画書(概要書)
必要書類(チラシ、ティッシュ配りの場合)
- 箇所図
- チラシ(配布物の写し)
撮影申込書
江戸川区の道路や江戸川区で管理している河川でロケーション撮影を行う場合は、江戸川区に届出が必要となります。
撮影申込書は、窓口での受付(書面提出)のほかに、電子申請でも受付をしています。下記フォームから電子申請が可能です。
(注)「東京共同電子申請・届出サービス」の終了に伴い、回答フォームが「LoGoフォーム」へ変更となりました。
(注)道路及び河川の水面においては警察署の道路使用許可及び水路使用許可も必要となります。
(注)使用届及び必要書類は2部提出となります。
届出の提出にあたっては、事前にSDGs推進部広報課シティプロモーション係への相談が必要となります。詳細は、01.制作者の方へをご覧ください。
届出書類は、下記よりダウンロードできます。
(注)足場やレールを使用した撮影はお断りしています。
必要書類
- 箇所図
- 配置図
- 撮影の企画書
- 撮影シーンの台本
- 現場写真(必要に応じ)
注意事項
- 江戸川区管理の道路または河川のみの受付となります。
- 河川での届出につきましては管理が細かく分かれています。直接お問い合わせください。
- 江戸川区への届出後に警察署へ道路使用許可・水路使用許可申請をしてください。
【参考】警察署の道路使用許可・水路使用許可申請について
警察署の道路使用許可・水路使用許可申請については下記の警視庁ホームページをご覧ください。
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