更新日:2025年3月31日
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沿道掘削施行協議書
道路に沿って施工される建築等により掘削工事を行う際は協議が必要な場合があります。(道路法第44条)
- 江戸川区で管理している道路の沿道区域(PDF:310KB)
内で掘削工事を行う場合は、道路の損害を予防するため協議が必要となります。
- 協議には事前相談が必要です。現場の平面図や断面図など現況が分かる資料をご用意ください。
(注)工事に着手・完了の際は、それぞれ届出が必要です。
申請書類は、下記よりダウンロードできます。
- 沿道掘削施行協議書(ワード:41KB)
- 沿道掘削着手届(ワード:33KB)
- 沿道掘削完了届(ワード:33KB)
- 平面・断面図(例)(PDF:49KB)
- 沿道掘削変状調査・結果報告書(記載例)(エクセル:15KB)
- 沿道区域(PDF:310KB)
問い合わせ
土木部施設管理課占用係
電話番号:03-5662-1326
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