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更新日:2022年3月31日

ページID:8161

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沿道掘削施行協議書

道路に沿って施工される建築等により掘削工事を行う際は協議が必要な場合があります。(道路法第44条)

  • 江戸川区で管理している道路の沿道区域(PDF:310KB)別ウィンドウで開きます内で掘削工事を行う場合は、道路の損害を予防するため協議が必要となります。
  • 協議には事前相談が必要です。現場の平面図や断面図など現況が分かる資料をご用意ください。

(注)工事に着手・完了の際は、それぞれ届出が必要です。

申請書類は、下記よりダウンロードできます。

問い合わせ

土木部施設管理課占用係
電話番号:03-5662-1326

このページに関するお問い合わせ

このページは土木部施設管理課が担当しています。

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