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更新日:2022年2月2日

ページID:8151

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カルテ開示に関すること

相談内容

治療に納得いかないところがある。自分のカルテを見たい。見せてもらえるものなのか。

医療機関は患者がカルテの開示を求めた場合には、原則これに応じなければなりません。
またカルテの開示の際に、患者が補足的な説明を求めた場合、出来る限り速やかにこれに応じなければなりません。

豆知識

カルテ開示は原則として個人情報保護法25条1項に基づいて請求することができます。
カルテ開示のための手続きは医療機関が定めることになっており、医療機関ごとに異なります。
また医療機関は、カルテ開示に要する費用を患者から徴収することができます。

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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