更新日:2022年2月1日
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差額ベッド料に関すること
相談内容
入院した部屋は差額ベッド料がかかる部屋だが払わなくてはいけないのか?
医療機関が、差額ベッド料を徴収するためには、患者の意思を同意書により確認しなければなりません。
また以下の場合は、医療機関は差額ベッド料を求めてはいけないと定められています。
- (1)同意書がない場合。
- (2)治療上の必要がある場合。
- (3)院内感染の防止など病院管理を目的とした場合。
一般的に、同意書に署名した時点で契約成立となり、差額ベッド料を徴収してはならない上記の(2)や(3)の理由が当てはまる場合に於いても、支払い義務が生じることになります。
差額ベッド料を求めること自体が不適切であったとお考えの場合には、医療機関との話し合いで解決していただくことになります。
行政(当窓口)では同意の取り消しや無効等の判断はできません。
豆知識
差額ベッド料が徴収できる部屋の条件とは
- (1)一部屋に4床以下であること。
- (2)一人あたりの面積が6.4平方メートル以上であること。
- (3)ベッドごとにプライバシーを確保できる設備(仕切りカーテン可)があること。
- (4)個人用の私物収納設備、照明、小机、椅子などがあること。
となっています。