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更新日:2022年2月1日

ページID:8144

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医療費に関すること

相談内容

歯科診療費が以前に同じ治療を受けた時に比べ高い。

治療内容によって診療費は異なるため、まずは医療機関に問い合わせてください。
医療機関に直接聞きづらい時や聞いたが納得がいかない時は保険者(医療保険の事業主体)へ相談してみましょう。

相談内容

診察を受けたが領収書の発行がない。

医療機関は領収書・明細書を発行しなくてはなりません。発行されない時は請求してください。ただし、明細書に関しては発行機能のないコンピューターを使用している医療機関については発行の義務はありません。

豆知識

  • 領収書とは
    診察料・処置料・検査料・投薬料など項目ごとの小計を記載。
  • 明細書とは
    領収書に記載された項目について診療報酬に基づいた名称で単価・数量ともに記載。
    明細書を病気や治療の理解に役立ててみてください。

相談内容

医療機関に受診したが病気がよくならない。医療費を払いたくない。

病院(診療所)に行って診療を受けることは、「医療契約(準委任契約)」にあたります。
「医療契約」は、病気を診察・治療させることであって、治癒することまでは含まれていません。
また、「医療契約」は患者が診察の申込みをし、医師が診療を開始したときに成立する「双務契約」ですので、医師と患者が互いに権利を有し義務を負います。

  • 医師の義務・・・患者さんのために最善の治療を行うこと
  • 患者の義務・・・医師の治療行為に対し医療費の支払を行うこと

つまり、医療行為を受ければ支払い義務が生じますので、良くならないことを理由に支払い義務が免除されるものではありません。
なお、「後遺症が残った。」などとして、治療費の返還を求める場合は医療機関へご相談ください。

豆知識

医療契約とは?

  • (1)患者に医師あるいは医療機関が診療をし、これに対して患者が報酬の支払いをすることを医療契約といい、委任契約に準ずる契約(民法代656条・準委任)であるといわれている。
  • (2)医療契約の内容は、現代医学の水準からいって、通常の医師がとりうる最も適切と思われる診療を委託することをいう。(医療機関によって、水準は異なる)
  • (3)治療すること自体が契約の目的であり、病気の治癒を契約の成果物としていない。

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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