トップページ > くらし・手続き > 国民健康保険 > 国民健康保険(国保) > 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
更新日:2021年1月1日
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江戸川区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。
適用期間が、令和3年3月31日まで延長されました。
(注意)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に国民健康保険給付係に電話でお問い合わせください。
以下の全てに該当する方が対象です。
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
直近の継続した3か月間の給与収入額÷その間の就労日数×3分の2×支給対象日数
(注釈1)給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
(注釈2)1日当たりの支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請は感染拡大防止の観点から、原則郵送とさせていただきます。
〒132-8501
東京都江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区 健康部 医療保険課 国民健康保険給付係
以下の書類をご提出ください。
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