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更新日:2023年5月24日

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

江戸川区国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間、傷病手当金を支給します。

適用期間が、令和5年5月7日まで延長されました。

(注意)支給を受けるためには、申請が必要です。以下の「対象者」に該当される方で、申請を希望される場合は、必ず事前に国民健康保険給付係に電話でお問い合わせください。

  • お問い合わせ先:健康部医療保険課国民健康保険給付係(電話:03-5662-8053)

対象者

以下の全てに該当する方が対象です。

  1. 給与等の支払いを受けている江戸川区国民健康保険の被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染したまたは発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった方
  3. 上記により労務に服することができなかった期間に、労務に就くことを予定しており、労務に服することができなかったことにより給与等の全部または一部を受け取ることができなかった方

(注釈1)個人事業主の方は対象となりません。

(注釈2)後遺症の期間は対象となりません。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入額÷その間の就労日数×3分の2×支給対象日数

(注釈1)給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
(注釈2)1日当たりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

(注釈)申請期限は、傷病手当金の支給申請ができることとなった日から2年間です。

(例1)5月7日に感染・発症 5月7・8・9・10・13・14日が勤務予定日、労務に服することができなくなった日は5月7日
5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日 5月12日 5月13日 5月14日
感染・発症             療養解除
出勤予定 出勤予定 出勤予定 出勤予定     出勤予定 出勤予定
待機期間 待機期間 待機期間 支給     支給 支給

最初の出勤予定から3日間は待期期間となり支給対象にはなりません。待期期間完成後の出勤予定日が支給対象日となります。

(例2)5月8日に感染・発症 5月8・9・10・11・14・15日が勤務予定日、労務に服することができなくなった日は5月8日
5月8日 5月9日 5月10日 5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日
感染・発症             療養解除
出勤予定 出勤予定 出勤予定 出勤予定     出勤予定 出勤予定
不支給 不支給 不支給 不支給     不支給 不支給

5月8日に感染・発症した場合は、支給対象外となります。

申請方法

申請は感染拡大防止の観点から、原則郵送とさせていただきます。

〒132-8501
東京都江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区健康部医療保険課国民健康保険給付係

申請書・必要書類

以下の書類をご提出ください。

  1. 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金支給申請書
  2. 世帯主の本人確認書類のコピー(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードおもて面、保険証等)
  3. 対象者の保険証のコピー(世帯主と対象者が異なる場合)
  4. 振込先の確認できる通帳またはキャッシュカードのコピー

(注釈)国からの通知により、当面の間の臨時的な取り扱いとして、医療機関の負担軽減の観点から医療機関の証明が不要とされました。

申請書一式・記入例

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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