更新日:2025年7月2日
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妊婦のための支援給付事業(国事業)
令和7年4月に、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業」が創設されました。
江戸川区では、令和7年4月1日より、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を行うために、健康や育児に関する相談支援を行う「妊婦等包括相談支援事業」と、出産や子育てに係る費用の一部を支援する「妊婦のための支援給付事業」を一体的に実施しています。
また、これに伴い、「出産・子育て応援給付金」は新制度に移行します。
給付内容
1回目 妊娠時 5万円(現金またはギフトカード)(注意)
(注意)給付には医師による胎児の心拍の確認が必要です。
2回目 出産後 5万円(現金またはギフトカード)
令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問を受けた方
令和7年度、東京都出産・子育て応援事業赤ちゃんファースト(10万円分のギフト)は東京都が直接、経済的支援を行います。詳細は東京都のホームページをご確認ください。
重要事項
- 給付にはママページの作成、申請が必要です。
- 令和7年4月1日以降に死産や流産、人工妊娠中絶等を経験された方や令和7年4月1日以降に出生のお子さまを亡くされた方もご申請いただけます。
- 申請時点で、江戸川区に住民登録がない方へは給付できません。(江戸川区で申請をせずに転出された方は、転出先の自治体へお問い合わせください。)
- 現金は妊婦の口座(旧姓の口座は不可)に振込です。(妊婦以外の口座への振込はできません。)
- 給付方法の確定後は給付方法を変更できません。給付した現金をギフトカードに替える、ギフトカードを現金に替えることはできません。
- 転入されてきた場合、複数の自治体から受け取ることはできません。江戸川区で受給するには、前住所地で受給していないことを前住所地に確認させていただきます。
- 出産後の転入等、妊娠時にぴよママ相談を受けていない方は、給付申請(ママページの作成)に「江戸川区母子健康手帳番号取得申請」が必要です。
利用登録(ママページの作成)方法
配偶者等(親族等を含む)からの暴力を理由に避難している方(江戸川区に住んでいる方)
住民登録地の自治体で給付対象となります。江戸川区に住民登録があり、他自治体に避難されている方はお問い合わせください。(母子保健係 電話:03-5661-2466)
お問い合わせ
江戸川区 妊婦のための支援給付事業コールセンター
電話番号:03-4446-4327(英語・中国語・ベトナム語も話せます)
受付時間
平日の午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 出産・子育て応援給付金事業に関するお問い合わせも受け付けております。
- 間違い電話が大変多くなっております。電話番号をよくお確かめのうえ、かけ間違いには十分お気を付けください。
- 電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。
- お問い合わせが集中し、回答にお時間を要することが予想されます。予めご了承ください。
ギフトカード WEBサイトに関するお問合せ
ログイン方法やID・パスワード忘れ、贈答品の内容、紙カタログ送付希望などは、受け取り時期に合わせ、下記WEBサイト専用コールセンターへお問い合わせください。
WEBサイト専門コールセンター 電話:0120-001-047
受付時間 午前9時から午後6時/年中無休(年末年始を除く)
ことばでお困りの方
日本語の書類がわからないなど、ことばでお困りの方は相談窓口に相談してください。
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