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更新日:2026年3月31日

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1か月児健康診査

目次

1か月児健康診査受診費用の一部助成について

江戸川区では令和8年4月1日以降に1か月児健康診査を受診して、一定の要件を満たす場合、健診費用の一部を助成しています。

助成方法は以下のとおりです。

【1】受診票の交付

(注)受診票は令和8年10月1日以降に都内契約医療機関でのみ使用可能です。

【2】受診費助成金交付制度(償還払い)

(注)申請が必要です。申請受付開始は令和8年7月1日(予定)

 

【1】1か月児健康診査受診票の交付(受診票は令和8年10月1日以降に都内契約医療機関でのみ使用可能)

都内契約医療機関(助産所は対象外)に受診票を提出することで、健診費用の一部助成が受けられます。

対象となる方

以下の要件を全て満たす方が受診票を使用することができます。

  1. 江戸川区に住民登録がある生後28日~生後41日まで(出生日を0日目とする)の方
  2. 令和8年10月1日以降に都内契約医療機関を受診する方

 

内容・診査項目

身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無

新生児聴覚検査、先天性代謝異常等検査の実施状況の確認

ビタミンK2投与の実施状況の確認など

利用回数

1回

助成額

1回につき上限6,000円

受診票の配布方法

令和8年4月1日以降に妊娠届を提出された際にお渡しします。(出産予定日が令和8年9月1日以降の方が対象)

(注)受診票は令和8年10月1日以降に都内契約医療機関でのみ利用できるため、それ以前に受診された場合又は都外で受診された場合で費用助成を希望される方は、以降の「【2】1か月児健康診査受診費助成金交付制度」の手続きをご覧ください。

(注)すでに妊娠届を区へ提出済みで出産予定日が令和8年9月1日以降の方には、令和8年4月中に受診票を郵送します。

1か月児健康診査受診票の交付・再交付について

受診票の交付を受けていない方で、令和8年10月1日以降に都内契約医療機関を受診予定の方には、受診票を交付します。なお、受診票の交付後に紛失等された場合は原則、再交付できません。但し、受診票の未使用が確認でき、正当な理由がある場合に再交付を行います。(警察への遺失物届出書の写しや控え等確認できる場合など。)

申請方法等は順次更新いたします。

他自治体から江戸川区へ転入された方へ

東京都内から江戸川区に転入された方へ

東京都内発行の1か月児健康診査受診票をお持ちの方はそのままその受診票を使用できます。

東京都外から江戸川区に転入された方へ

東京都外発行の1か月児健康診査受診票は使用できません。

お住まいの地域の健康サポートセンターで1か月児健康診査受診票を交換してください。

交換時の持ち物

  • 申請者の身元確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 母子健康手帳
  • 未使用の1か月児健康診査受診票(転入前の自治体発行のもの)

2】1か月児健康診査受診費助成金交付制度(償還払い)

里帰り等で都内契約医療機関以外の医療機関で1か月児健康診査を自費で受診し、1か月児健康診査受診票を使用しなかった方に対して、受診費用の一部を助成します。
また、令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間(受診票が使用できない期間)に都内契約医療機関で1か月児健康診査を自費で受診した方も、償還払いの対象になります。

対象となる方

以下の1.2.3を全て満たす方が対象となります。

  1. 令和8年4月1日以降に1か月児健康診査を受診し、受診日において江戸川区に住民登録をしている方
  2. 生後28日~生後41日まで(出生日を0日目とする)に1か月児健康診査を受診した方(低体重児や早産児で修正月齢を適用している場合は、本来の出産予定日を起算0日目とします。)
  3. 1か月児健康診査を都内契約医療機関以外の医療機関(助産所は対象外)で受診した方。または、令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間(受診票が使用できない期間)に都内契約医療機関で1か月児健康診査を受診した方

(注)日本国内の医療機関に限ります。

(注)保健指導票を交付されている方は対象になりません。

(注)令和8年10月1日以降に都内契約医療機関(助産所は対象外)で健診を受診する場合は、1か月児健康診査受診票を使用してください。(償還払い対象外)受診票をお持ちでない方は、別途、交付の申請が必要です。

助成額

1回につき上限6,000円

申請の受付開始日

令和8年7月1日(予定)

申請に必要なもの

1.1か月児健康診査を受診した医療機関が発行した領収書・明細書原本(医療費控除のための確定申告前のもの。確定申告後は、申請できない場合もありますので、ご注意ください。)

2.母子健康手帳(1か月児健康診査の受診日や健診結果を確認します。)

3.印鑑(朱肉を使うもの)(注)電子申請の場合、電子署名が必要です。

4.振込口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)

(注)通帳レス・無通帳の口座(インターネットバンキング等)の方は、金融機関のマイページ等の口座情報が確認できる部分を印刷して持参してください。

(注)助成決定後の助成金は、申請日から1か月程度で指定の口座に振り込みますので、通帳記載のうえご確認ください。

5.未使用の1か月児健康診査受診票(受診票の交付を受けている場合)

申請方法

詳細が決まり次第、随時更新します。

療機関の皆さまへ

健康診査の結果、直ちに行政の支援が必要と判断された場合、連絡票の送信をお願いいたします。【連絡票】別ウィンドウで開きます

都内共通受診方式に関する内容は、東京都ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部健康サービス課が担当しています。

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