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更新日:2023年12月1日

ページID:16995

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(1)乳児養育手当とはどのような制度ですか?

乳児養育手当とは、昭和44年から実施している江戸川区独自の制度です。
赤ちゃんと一緒の時間を健やかに過ごしていただくための江戸川区の取り組みです。

制度の概要

支給要件

以下の要件をすべて満たしている方が対象になります。(乳児の誕生日によって支給要件が変わります)

  • (1)養育している乳児の誕生日が令和5年12月31日以前の方
    • 0歳児を養育している方
    • 乳児、保護者とも江戸川区にお住まいの方(転入された方は、転入の届出日から該当します。)
    • 生活保護を受けていない方
    • 子ども・子育て支援新制度の対象施設・乳児院などに乳児を預けていない方
      (注)認可保育園認定こども園小規模保育所事業所内保育所
      (注)
      子ども・子育て支援新制度に関するお問い合わせ先子育て支援課(電話:03-5662-0659)
    • 生計中心者の所得が所得制限限度額未満の方(【別表1】参照)
      (注)所得制限額については乳児養育手当をご参照ください。
  • (2)養育している乳児の誕生日が令和6年1月1日以後の方
    • 0歳児を養育している方
    • 乳児、保護者とも江戸川区にお住まいの方(転入された方は、転入の届出日から該当します。)
    • 生活保護を受けていない方
    • 乳児院などに乳児を預けていない方

(注1)子ども・子育て支援新制度の対象施設に乳児を預けている方は、乳児の誕生日が令和6年1月1日以後の場合は対象となります。
(注2)乳児の誕生日が令和6年1月1日以後の場合は所得制限はありません。

手当額

月額13,000円

支給時期・支給方法

申請者名義の銀行口座に毎月10日にお振込みします。
申請者名義以外の銀行口座にはお振込みできません。
10日が土曜・日曜・祝日のときは、前営業日にお振込みします。

申請期限

乳児が満1歳になる誕生日の前日までです。
住民票にかかわる、出生届・転入届提出後、お早めに申請してください。
申請が認定されれば、出生日(または転入の届出日)の月分から手当が支給されます。

申請窓口

区役所(区民課)または各事務所(出張所)の庶務係窓口でお手続きください。
各申請窓口については、よくある質問Q2(1)の項目を参照ください。

詳しくは、乳児養育手当もご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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