更新日:2023年12月1日
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(1)乳児養育手当とはどのような制度ですか?
乳児養育手当とは、昭和44年から実施している江戸川区独自の制度です。
赤ちゃんと一緒の時間を健やかに過ごしていただくための江戸川区の取り組みです。
制度の概要
支給要件
以下の要件をすべて満たしている方が対象になります。(乳児の誕生日によって支給要件が変わります)
- (1)養育している乳児の誕生日が令和5年12月31日以前の方
- (2)養育している乳児の誕生日が令和6年1月1日以後の方
- 0歳児を養育している方
- 乳児、保護者とも江戸川区にお住まいの方(転入された方は、転入の届出日から該当します。)
- 生活保護を受けていない方
- 乳児院などに乳児を預けていない方
(注1)子ども・子育て支援新制度の対象施設に乳児を預けている方は、乳児の誕生日が令和6年1月1日以後の場合は対象となります。
(注2)乳児の誕生日が令和6年1月1日以後の場合は所得制限はありません。
手当額
月額13,000円
支給時期・支給方法
申請者名義の銀行口座に毎月10日にお振込みします。
申請者名義以外の銀行口座にはお振込みできません。
10日が土曜・日曜・祝日のときは、前営業日にお振込みします。
申請期限
乳児が満1歳になる誕生日の前日までです。
住民票にかかわる、出生届・転入届提出後、お早めに申請してください。
申請が認定されれば、出生日(または転入の届出日)の月分から手当が支給されます。
申請窓口
区役所(区民課)または各事務所(出張所)の庶務係窓口でお手続きください。
各申請窓口については、よくある質問Q2(1)の項目を参照ください。
詳しくは、乳児養育手当もご参照ください。
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