更新日:2025年1月7日
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(3)乳児養育手当は課税所得になりますか。
乳児養育手当は、課税所得に該当して「雑所得」に分類されます。受給者の方の所得によっては、所得税及び住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要となる場合があります。
また、乳児養育手当のほかに「心身障害者福祉手当、難病患者福祉手当、児童育成手当(障害手当)、重度心身障害者手当(都)、児童育成手当(育成手当)」も同様に課税所得の対象となります。併給されている場合は合計金額で申告してください。
詳しくは、住民税については課税課課税第一係、課税第二係、所得税については最寄りの税務署にお問い合わせください。
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