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更新日:2023年2月24日

ページID:17036

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(3)乳児養育手当の受給者(手当振込口座名義人の方)と児童が別居となりました。どのような手続きが必要ですか?

(1)受給者のみ、江戸川区内で引っ越した(転居した)場合

  1. 別居していても、乳児を養育し生計を同じくしている場合は、別居監護の届出をしてください。
  2. 今後お子様を養育しない場合は、手当は消滅になります。「乳児養育手当受給資格消滅届」を提出してください。

(2)受給者のみ、他区(市)へ引っ越した(転出した)場合

江戸川区独自の手当のため、転出予定日前日で消滅します。
乳児が1歳を迎える前で受給資格がある場合は、江戸川区で乳児を養育している方が乳児養育手当を申請することができます。

(3)乳児のみ、江戸川区内で引っ越した(転居した)場合

  1. 別居していても、乳児を養育し生計を同じくしている場合は、別居監護の届出をしてください。
  2. 今後乳児を養育しない場合は、手当は消滅になります。「乳児養育手当受給資格消滅届」を提出してください。

(4)乳児のみ、他区(市)へ引っ越した(転出した)場合

江戸川区独自の制度である乳児養育手当は、保護者と乳児がともに江戸川区に住んでいることが受給要件となっています。そのため、乳児が他区(市)へ引っ越した場合は受給要件を満たさないため、受給資格の消滅となります。「乳児養育手当受給資格消滅届」を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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