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更新日:2023年12月1日

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(6)乳児養育手当の受給者は両親のどちらになるのでしょうか?

乳児養育手当の申請者(受給者)は児童手当と異なり、子どもの父又は母のどちらでも構いませんが、申請者(受給者)になる方は江戸川区に住民登録している必要があります。
なお、手当の振込先は、申請者(受給者)名義の口座となりますので、申請者(受給者)名義でない口座の指定はできません。

1 令和5年12月31日以前に出生した乳児を養育している方

手当を認定するに当たって所得判定を行います。父・母のどちらが申請者(受給者)であっても、両親ともに所得を確認します。そのため、申請者(受給者)が所得制限内であっても、配偶者(申請者でない方)が所得制限を超過している場合、手当は支給されません。

2 令和6年1月1日以後に出生した乳児を養育している方

所得判定は行いません。

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