緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2023年2月27日

ページID:17033

ここから本文です。

(8)離婚を前提として別居しています。乳児と同居し養育している場合、乳児養育手当を受給できますか?

離婚協議中で現受給者と配偶者の方が別居されている場合、以下の要件をすべて満たす場合は、配偶者の方が乳児養育手当を申請できます。

【支給要件】すべて満たすことが必要です。

  1. 現受給者と配偶者の住民票が別世帯となっており、かつ、江戸川区内で配偶者の方が対象乳児と同居している。
  2. 以下のいずれかの書類を提出することができる。
    • 調停期日呼出状(通知書)の写し
    • 家庭裁判所における事件係属証明書
    • 調停不成立証明書の写し
    • 弁護士等により作成された書類(少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方(現受給者)にその意思が表明されていることが客観的に確認できるもの) など
  • 調停の内容が「婚姻費用分担」の場合や「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載のあるものは受付できません。
  • 申請した乳児養育手当は、事由発生日にさかのぼって手当を支給します。事由発生日とは、上記支給要件をすべて満たした日を言います。(1)と(2)の日にちに違いがある場合は、確定した日が遅いほうが事由発生日です。

別居後も引き続き現受給者が乳児の養育をする場合

別居に伴い、現受給者と乳児の関係性に変化がない場合はお手続きなく受給継続となります。
関係性に変化がない状態とは、別居前も別居後も受給者と乳児が江戸川区内で「同居」し、受給者が「乳児の養育」をしている場合のことです。

  • 別居前:父・母・子の3人で同居しており、母が受給者。
  • 別居後:父の1人世帯でA住所に住民票がある。母・子の2人世帯でB住所(江戸川区内)に住民票がある。

この場合は、別居前も別居後も母が受給者で乳児を養育しているため、手続き不要で母が受給継続となります。
(注)「養育」とは、子どもの生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っている状態をいいます。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

トップページ > よくある問い合わせQ&A > 子育て・教育 > 子育て > 乳児養育手当(ゼロ歳児) > (8)離婚を前提として別居しています。乳児と同居し養育している場合、乳児養育手当を受給できますか?

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース