更新日:2023年12月1日
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(2)乳児養育手当を受給していますが、手当の受給資格が消滅してしまう場合はありますか?
乳児養育手当を受給するには受給要件をすべて満たしていることが必要です。そのため、受給が開始した後でも、受給要件を満たさなくなると手当を受けることが出来なくなります。具体的には以下のとおりです。
- 令和5年12月31日以前に出生した乳児が子ども・子育て支援新制度対象施設(子ども・子育て支援新制度の詳細については子育て支援課(電話:03-5662-0659)にお問い合わせください)に入園した場合
(注)認可保育園(区立・私立)、認定こども園、小規模保育所、事業所内保育所- 「認証保育所」に入園の場合は、子ども・子育て支援新制度対象施設ではないため、手当の受給は継続となります。
- 令和6年1月1日以後に出生した乳児が子ども子育て支援新制度対象施設に入園した場合は、手当は継続となります。
(注)令和6年1月1日以後に出生の乳児に係る手当から受給資格を拡充します。
- 生活保護の受給が開始された場合
- 受給者や乳児が江戸川区から転出した場合
家族全員で転出した場合は、乳児養育手当のよくある質問Q3(1)の項目を参照ください。
受給者や乳児のみが転出した場合は、乳児養育手当のよくある質問Q3(3)の項目を参照ください。
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