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更新日:2022年10月4日

ページID:19893

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就労

Q3-1 単身赴任の予定があるとき選考で考慮されますか?

A:就労証明書の単身赴任についての記載欄にて内容の確認ができれば、同点の場合の比較対象として考慮します。就労証明書に記載がない場合は、辞令など(赴任先・赴任先での居住地および赴任期間がわかるもの)の写しを提出してください。

Q3-2 地方や海外出張が年間を通じて頻繁にあり、長期出張になることもあります。選考で考慮されますか?

A:申し込み時に事実確認ができる客観的資料の提出がある場合は、同点の場合の比較対象として考慮します。必要に応じて勤務先への確認を行います。詳しくは保育係へお問い合わせください。

Q3-3 自営業で子どもが産まれたため、休業しています。申し込みはできますか?

A:申し込みできます。ただし就労認定での利用調整は、休業開始前のおおむね1年間の就労実績が証明できる場合に限ります。事実確認のため、就労証明書と自営を証明する書類(A・Bグループ)を提出してください。また、家庭状況書【裏面】の復職誓約欄の該当者部分をチェックしてください。なお、休業前の就労実績が認められない場合は、求職活動認定での利用調整となります。自営を証明する書類について詳しくは「入園のご案内」をご覧ください。

Q3-4 勤務内定で申し込みをしましたが、不承諾でした。その後の利用調整指数や認定はどうなりますか?

A:認可外保育所等を利用して勤務を開始したときは、追加書類として、勤務開始後の就労証明書と教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)を提出してください。書類の受理日の対象月から、勤務の利用調整指数に変更します。それらの提出がない場合は、求職活動の取り扱いになります。

Q3-5 現在、在宅でリモートワークをしていますが、出勤している場合と、就労認定や指数の判定に違いはありますか?

A:居宅外労働と居宅内労働に指数の差は設けておりません。リモートワークの方についても、就労証明書で勤務時間や勤務日数の確認ができれば、認定と指数の判定は同じです。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部保育課が担当しています。

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