緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2022年10月21日

ページID:19895

ここから本文です。

求職活動

Q5-1 子どもを保育園に預けて働き始めたいです。

A:求職活動で申し込みができます。求職活動認定で利用調整を行いますので、ハローワーク受付票のコピーや就職活動状況報告書を添付してください。添付資料がなくても申し込みはできますが、同点の場合の優先度が下がります。なお、勤務内定の就労証明書の提出があり、入園希望月の翌月1日までに勤務開始予定の場合は、認定は就労で利用調整指数は20点となります。利用調整指数について詳しくは「入園のご案内」をご覧ください。

Q5-2 求職活動でも入れる可能性はありますか。

A:現在、0歳から2歳クラスは多くの園で、両親が就労中など、利用調整指数100点の世帯で定員に達してしまう状況です。ただし、小規模保育所や事業所内保育所、新規開設園の中には、申込者が比較的少ないところもあり、指数60点又は勤務内定の70点の世帯でも入所できることがあります。また、勤務開始を急ぐ方は、保育ママ(0歳のみ)や認証保育所、企業主導型保育所などの認可外保育施設の利用もあわせてご検討ください。なお、利用調整指数について詳しくは「入園のご案内」をご覧ください。

Q5-3 求職中で申し込みましたが仕事を始めました。何か手続きは必要ですか?

A:就労開始後2週間以内に就労証明書と教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)を提出してください。次回の利用調整から就労認定での利用調整となります。

Q5-4 勤務内定で申し込みをしましたが、その後認可外保育所を利用して勤務を開始しました。何か手続きは必要ですか?

A:就労証明書と教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)を追加で提出してください。受付をした日の対象月の利用調整から利用調整指数を変更します。

【例:7月10日受付(8月入園受付期間)→8月利用調整から適用、7月11日受付(9月入園受付期間)→9月利用調整から適用】
そのほか、家庭の状況が変更となった場合も同様です。書類による申告がない場合は指数に反映できませんのでご注意ください。

(例1)4月入園の私立1回目の申し込み期間に、勤務内定で申し込みをしたが、締め切り日以後に勤務を開始した場合。
勤務開始後の就労証明書と教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)の提出で、私立2回目・区立1回目の利用調整から就労内容に応じた指数に変更します。

(例2)4月入園の私立1回目の申し込みを求職活動で申請したが、締め切り日以後に保護者が病気になるなど、申し込み時と家庭状況が変更となった場合。
保育が困難なことが証明できる診断書等と、教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)の提出で、私立2回目・区立1回目の利用調整から疾病・障害の内容に応じた利用調整指数に変更します。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部保育課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース