更新日:2022年10月21日
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疾病・障害
Q6-1 会社に在籍がありますが、病気で休職しています。申し込みはできますか?
A:企業等の休職制度を利用し、就労証明書で在職が証明できる場合に就労認定ができる場合があります。確認が取れない場合は求職点(10点)となります。また、休業中の場合は、診断書による疾病・障害での申し込みも考えられます。どちらも可能なときは、利用調整指数が高くなる方で認定と利用調整を行います。就労証明の記載内容について、家庭状況の詳細についてなどご不明な点は区役所保育課保育係にご相談ください。
Q6-2 診断書に区の様式はありますか?
A:保育園申込に必要な項目を記載した区の様式があります。ただし、医療施設によっては取り扱えないことが考えられるため、保育課窓口での配布のみとしています。ホームページなどには掲載しておりませんので、窓口相談の際にお申し出ください。
Q6-3 調整指数表11番の障害者手帳加点にある、「勤務を常態としている」の常態とはなんですか?
A:月48時間以上の勤務であれば、この勤務時間を維持しており、かつ今後も維持が見込まれることを指します。
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