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更新日:2022年6月13日

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利用調整の基本

Q2-1 利用調整とはなんですか?

A:保育の認定を受けた世帯を対象として、区が定める「利用調整指数表」から世帯ごとに指数を設定し、その指数が高い世帯から順に保育園の入園者を決定していくことをいいます。児童福祉法第24条及び児童福祉法施行規則第24条と、江戸川区保育施設の保育の実施に関する規則及び江戸川区保育施設の保育の実施に関する要綱を基に実施しています。

Q2-2 利用調整方法について教えてください

A:入園の利用調整は、申込書類等により確認した内容に基づき利用調整指数(下表)を適用し、世帯指数の高い順に内定します(申し込み順は結果に関係ありません)。同指数の場合は、下表【指数が同点となった場合】を基に、より保育状況が厳しい方を総合的に判断します。

世帯の合計指数=父の基準指数(上限50)+母の基準指数(上限50)+調整指数

  • 基準指数:保護者それぞれの状況に該当するものを一つ算定し、合計します
  • 調整指数:保護者それぞれの状況に該当するもの、又は世帯の状況に該当するものを算定し、合計します

利用調整指数表(PDF:22KB)別ウィンドウで開きます

(例1)母が居宅外労働で月16日以上・休憩時間を除き7時間以上の勤務を常態とし、父が居宅外労働で月20日以上・休憩時間を除き7時間以上の勤務を常態としている世帯
世帯の合計指数:90=母の基準指数40+父の基準指数50

(例2)母が居宅外労働で月20日以上・休憩時間を除き7時間以上の勤務を常態とし、父は不存在、かつ同居の祖父母がいない世帯
世帯の合計指数:110=母の基準指数50+父の基準指数50+調整指数10

例3)保護者のいずれもが居宅内労働で月20日以上・休憩時間を除き7時間以上の勤務を常態とし、未就学児が3人以上いる世帯
世帯の合計指数:101=母の基準指数50+父の基準指数50+調整指数:1

(注意)

  1. 利用調整は、締切日までに提出された書類で行います。
  2. 書類の提出がない場合や内容等に不備や不足がある場合、利用調整の対象とならないことがあります。

Q2-3  区立保育園と私立保育園で、利用調整の方法は異なりますか?

A:私立保育園は、原則として、各施設を希望する順位が上位の方から順次、利用調整を行います(上位希望者優先)。第一希望の方から調整し、埋まらなければ第二希望の方、第三希望の方という順番で調整します。ただし、下位の希望者であっても、家庭の状況や就労状況、保育の継続性等、保育の必要性を総合的に勘案し、必要と認める場合には希望順位を繰り上げて利用調整を行うことがあります。区立保育園は、利用調整指数が高い方から順に内定します。希望順位は関係ありません。また、希望園の数と利用調整結果は関係ありません。なお、利用調整指数が同点となった場合は、より家庭保育が困難な方を総合的に判断します。その際に比較する項目は利用調整指数表の「指数が同点となった場合」に主な項目を掲載していますのでご確認願います。

利用調整指数表(PDF:22KB)別ウィンドウで開きます

Q2-4 同点の場合に世帯の経済状況を考慮するのはなぜですか?

A:区では経済状況のみを優先しているわけではなく、同点の場合は、保護者の状況、経済状況、家庭環境等を勘案し、総合的な判断で利用調整を行っています(江戸川区保育施設の実施に関する要綱)。経済状況を考慮しているのは、保育施設が児童福祉法に基づく福祉施設・事業で、福祉的支援も目的としているからです。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部保育課が担当しています。

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