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更新日:2023年10月31日

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育児休業

Q4-1 来年度4月入園の申し込みをしました。今年度12月~3月の間に現在取得している育児休業が終了します。今年度12月~3月の入園も申し込むことはできますか。

A:保育園入園申し込みは年度ごとの申請となります。今年度12月~3月分の申し込みと来年度4月以降分の申し込みがそれぞれ必要です。年度によって使用する申込書式が異なりますので、各年度の「入園のご案内」に沿ってご用意ください。

Q4-2 育児休業からの復職予定で4月入園に申し込みました。利用調整指数はどうなりますか?また、5月から復職したいのですが、慣れ保育はどのくらいかかりますか?

A:利用調整指数は、復職後に勤務する雇用契約上の勤務日数と時間で決定します。また、育児休業からの復職を条件に申し込み、内定した方は入園月の翌月1日までの復職が必要です。復職後2週間以内に復職後の就労証明書を提出してください。慣れ保育の開始日や時間については内定した園との個別相談となります。

Q4-3 育児休業取得中に復職予定で申し込みましたが、入園後に元の職場に復職できなかった場合はどうなりますか?

A:育児休業からの復職予定で申し込みをした場合、申し込み時に提出した「就労証明書」の勤務先に復職することを前提として利用調整を行います。勤務日数・時間とも、申し込み時と同等以上が必要です(部署の異動や派遣先の変更等は問いません)。
入園月の末日(翌月1日付を含む)までに復職できない場合、内定取消又は退園になります。また、復職後2週間以内に、復職日以降の証明日が明記された「就労証明書」の提出がない場合も、退園になります。
育児休業中又は育児休業終了後に勤務先を退職・転職した場合は、利用調整を見直します。その結果、内定にいたらない場合は、内定取消又は退園になります。

Q4-4 育児休業から復職の予定できょうだい2人を同時申請した場合、上の子の入園が決定し、下の子は不承諾で待機となりました。育児休業を延長して上の子だけ通園させることはできますか。

A:復職の予定での申し込みのため、育児休業を延長した場合は原則として上の子も通園できません。上の子の内定を辞退したうえで育児休業を延長されるか、下の子を認可外保育所などに預けて復職するかご検討ください。

Q4-5 育児休業を取得できませんでした。会社の在籍は確保してもらい育児休暇をとっています。育児休業と同じ扱いになりますか?

A:育児休暇開始前のおおむね1年間の就労実績が確認できる場合に限り、育児休業に準じた認定と利用調整を行います。事実確認として、就労証明書を提出してください。また、必要に応じて過去の給与明細などの提出を求めることがあります。なお、休業前の就労実績が確認できない場合は、求職活動認定での利用調整となります。

Q4-6 出産をして育児休業を取得したばかりですが、上の子が3月末で小規模保育所を卒園します。育児休業は引き続き取得予定なのですが、上の子の3歳クラス申し込みの利用調整指数はどうなりますか?

A:地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育)等で利用に年齢制限がある保育施設の卒園児は、保育の継続性の確保のため、保護者が4月に復職できない場合も、勤務先との雇用契約上の就労日数と時間で利用調整指数を決定します。申し込み時に育児休業取得中であることがわかる就労証明書を提出してください。

(注1)4月入園の利用調整時のみ適用します。

(注2)認可外保育施設は利用制限があることの証明が必要です。江戸川区様式「保育証明書」の記載を施設長に依頼してください。就学前まで継続利用が可能な場合は適用されません。

(注3)利用調整指数は雇用契約上の就労日数と時間で決定しますが、同位指数のときは、保護者の状況、経済状態、家庭環境等を総合的に勘案して利用調整を行います。

Q4-7 育児休業中で申し込みましたが、不承諾でした。利用調整指数はそのまま維持されますか?申し込み年度内に追加で提出が必要な書類はありますか?

A:申し込み時に就労証明書に記載されている育児休業終了月の、翌月以降の状況申告が必要です。育休を延長した場合は、育児休業の取得に関する教育・保育給付認定変更申請書の提出、認可外保育所等を利用して復職した場合は、復職後の就労証明書の提出をお願いします。これらの書類による申告がない場合は、その月から利用調整指数が10点(求職中扱い)になります。

Q4-8 育児休業から復職の予定がない場合も申し込みはできますか?

A:育児休業の該当児の申し込みはできませんが、きょうだいの申し込みはできます。利用調整指数は育児休業中の10点で、保育の必要量の認定は短時間となります。入園できた場合は育児休業を取得したまま利用できます。なお、育児休業の該当児の申し込みは、入園希望月の翌月1日までの復職が申込条件となります。

Q4-9 調整指数表7の「育児休業により一時退園し、育児休業終了後に再入園の申し込みをする場合」とはどういうことですか?

A:在園中に妊娠・出産し育児休業を取得する場合、育児休業を取得するまでに在園中のお子様が一時退園し、出産したお子様と再入園のお子様を同時に申し込みをする場合のみ加点されます。育児休業取得後の退園は対象外ですのでご注意ください。
(例)7月に出産し9月1日から育児休業を取得するので8月31日に退園し、翌4月にきょうだい同時に保育園を申し込む場合。

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