更新日:2025年9月1日
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保育料
Q17-1 保育料以外にかかる費用はありますか?
A:認定こども園等の私立の保育施設では、入園金や制服代が設定されていることがあります。そのほか、月額保育料以外の別途経費がかかる場合があります。詳しくは各保育施設の見学の際などにご確認いただき、あらかじめご了承のうえお申し込みください。
Q17-2 保育料は令和7年9月から無料になるのですか?
A:認可保育施設の月額保育料は令和7年9月分からすべての児童が0円になります。
(注)延長保育料やその他の各施設で徴収する費用については対象外です。幼稚園や認証保育所、企業主導型保育所、その他認可外保育園の無償化については、子育て支援課施設利用給付係へお問い合わせください。
Q17-3 保育料が無償化されましたが給食費はどうなりますか?
A:江戸川区民については給食費の自己負担はありません。ただし、区外からの利用世帯は、給食費を別途ご負担いただくことがあります。
Q17-4 延長保育の料金はどのくらいかかりますか?
A:区立保育園の延長保育料は、「区立延長保育料基準額表」を参照ください。私立の保育施設等は、各施設によって異なります。詳しくは各保育施設に直接お問合わせください。
Q17-5 月の途中で退園した場合、延長保育料は日割り計算されますか?
A:区立保育園の延長保育料は月額をお支払いいただくことになります。月の初日に在籍していれば、原則として日割り計算は行いません。
(注)退所は原則月の末日となるため、月の途中で通園を辞めても在籍月分まで月額保育料がかかります。(転出により、転出先の保育所等に月途中からの入所が決定している場合などは、例外的に日割り計算となります。)また、自己都合で長期欠席された場合も、月額の保育料がかかりますのでご注意ください。
(注)私立の保育施設等については、各保育施設に直接お問合わせください。
Q17-6 過年度の住民税の税更正を行ったところ、減額になりました。保育料は遡って減額されますか?
A:住民税の更正による保育料の変更は、現年度内に限り遡及適用します。また、税未申告であった方が、申告を行った場合も同様の取り扱いです。なお、現年度内の適用とは、税の更正が分かった月の年度を指します。例えば税更正を2月や3月に行い、住民税への反映が4月になってから分かった場合は、4月から適用となりますので、あらかじめご了承願います。
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