更新日:2023年4月6日
ページID:19978
ここから本文です。
保育料に関すること
Q17-1 保育料以外にかかる費用はありますか?
A:認定こども園等の私立の保育施設では、入園金や制服代が設定されていることがあります。そのほか、月額保育料以外に別途経費がかかる場合があります。詳しくは各保育施設の見学の際などにご確認いただき、あらかじめご了承のうえお申し込みください。
Q17-2 認可外保育園と認可保育園とでは保育料はどのぐらい違いますか?また、認可保育園の保育料はどのように決めているのですか?
A:認可外保育園の中で、認証保育所と企業主導型保育所についてお答えします。入園金が別途かかる場合が多いので、それぞれ参考程度にお考えください。認証保育所は認可保育園の最高額くらいが標準的な保育料です。企業主導型保育所は、認可保育園の中間から最高額くらいの保育料となっています。また、ベビーホテルなどの認可外保育所を含め、利用は保護者との直接契約となり、料金設定は施設が行っていますので、詳しくは該当施設にお問い合わせください。なお、認可保育園(認定こども園、小規模・事業所内保育所を含む)の保育料については、区が保護者の住民税の特別区民税所得割額合計から計算し、賦課額を決定しています。認可保育園の保育料について、詳しくは入園のご案内をご覧ください。
Q17-3 延長保育の料金はどのくらいかかりますか?
A:区立保育園の延長保育料は、「利用者負担額(保育料)基準額表」に通常の利用者負担額(保育料)と合わせて記載しています。私立保育園では、各施設によって異なります。詳しくは各保育園に直接お問合わせください。
Q17-4 3歳以降保育料が無償化されたら給食費はどうなりますか?
A:江戸川区民については給食費の自己負担はありません。ただし、区外からの利用世帯は、給食費を別途ご負担いただくことがあります。
Q17-5 保育料は3歳になったら無料になるのですか?
A:保育料の無償化は満3歳を過ぎた4月から適用となります。幼稚園や認証保育所、その他認可外保育園の無償化についてのご質問は、子育て支援課施設利用給付係へお問い合わせください。
Q17-6 過年度の住民税の税更正を行ったところ、減額になりました。保育料は遡って還付されますか?
A:所得税の更正による保育料の変更は、現年度内に限り遡及適用します。また、税未申告であった方が、申告を行った場合も同様の取り扱いです。なお、現年度内の適用とは、税の更正が分かった月の年度を指します。例えば税更正を2月や3月に行い、住民税への反映が4月になってから分かった場合は、4月から適用となりますので、あらかじめご了承願います。
Q17-7 2歳児クラスの年度途中で満3歳になり、3号認定から2号認定になった場合、保育料はどうなりますか?
A:次年度の3歳児クラスから、保育料が無償化されます。例えば、令和4年度の途中で満3歳になり、3号認定から2号認定になっても、令和4年度中(満3歳以後の年度末まで)は2歳児クラスとなるため、保育料が引き続きかかります。この場合、令和5年度の3歳児クラスから、保育料が無償化されます。
Q17-8 月の途中で退園した場合、保育料は日割り計算されますか?
A:保育料は月額となります。毎月1日に在園していれば、その月分の保育料をお支払いいただきます。
月の途中で退所しても、原則として保育料の日割り計算は行いません。
このページに関するお問い合わせ
トップページ > よくある問い合わせQ&A > 子育て・教育 > 子育て > 認可保育施設 > 保育料に関すること